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第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章
総則 会員 会員の義務 利用料 運営 サービス 専属的合意管轄裁判所
第1章 総則
第1条 (会員規約)
  本規約は、エフビット コミニケーションズ株式会社(以下FBITといいます)が提供するインターネットサービス ファイバービット(旧名称キンデンJPSネット)を第5条所定の会員(以下会員といいます)が利用するについての一切に適用します。
第2条 (本規約の範囲)
 
FBITが会員に対して発する第4条所定の通知は、本規約の一部を構成する ものとし、会員はこれを承諾します。
FBITがファイバービットホームページ上で提供する「ご利用案内書」で規 定する当該サービスの利用上の決まりも名目の如何に拘わらず本規約の一部を構 成するものとし、会員はこれを承諾します。
 
第3条 (本規約の変更)
 
FBITは会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。
前項変更については、ファイバービットホームページ上に1ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。
第4条 (FBITからの通知)
 
前条の場合の他FBITが必要と判断した場合、FBITは会員に対し随時必要な事項を通知します。
前項通知の内容は、ファイバービットホームページ上に表示した時点で、直ちに全ての会員が了承したものとみなします。
 
第2章 会員 
第5条 (会員)
 
会員とは、FBITにファイバービットへの入会を申し込み、FBITがこれを承認した者をいいます。
会員は入会の時点で本規約の内容を承認しているものとみなします。
第6条 (入会の承認)
  FBITは別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に入会を承認します。
第7条 (入会の不承認及び取り消し)
 
FBITは前条審査の結果、入会申し込みをした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申し込みの際、申告事項に虚偽、誤記又は記入漏れがあった場合。
(2) 入会申し込みした時点で過去に規約違反等でファイバービットの除名処分を受けたことがある場合、又はファイバービットのログインID(以下IDといいます)使用停止処分中である場合。
(3) 入会申し込みをした時点でファイバービットの利用料金の支払いを怠っていること、又は過去に支払いを怠ったことがある場合。
(4) その者が未成年者、被後見人、被保佐人の何れかであり、入会申込みの際に法定代理人又は後見人若しくは保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(5) その他会員規約の申し込みを承認することが、技術上又はFBITの業務の遂行上支障があるとFBITが判断した場合。
(6) 申込者と指定したクレジットカードの名義人が異なる場合。
(7) その他FBITが会員とすることを不適当と判断した場合。
FBITは承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
本条によりFBITが入会の不承認又は承認の取り消しを決定するまでの間に、当該入会申込をした者又は当該会員がファイバービットを利用したことにより発生する利用料その他の債務(ファイバービットを利用することでFBIT以外の第三者に対して発生する債務も含みます)は、当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第4章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
第8条 (譲渡禁止)
  会員はファイバービットの会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。なお、婚姻による姓の変更等、FBITが承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものとします。
 
第9条 (変更の届出)
 
会員は、住所、その他FBITへの届出内容に変更があった場合には、速やかにFBITに所定の方法で変更の届け出をするものとします。
前項届け出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、FBITは一切責任を負いません。
第10条 (退会)
 
会員が退会する場合は所定の方法にてFBITに届け出るものとします。FBITは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
ファイバービットの会員資格は一身専属性のものとします。FBITは当該会員の死亡を知り得た時点を以て前項届け出があったものとして取り扱います。
本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第4章に基づきなされるものとします。
 
第11条 (設備等)
 
会員は、ファイバービットを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任においてファイバービットが定める技術的事項に従い用意するものとします。また、ファイバービットの利用に支障を来さないよう、当社が提示する技術的事項に対する適合性を維持し、正常に稼働するように維持管理するものとします。
 
第3章 会員の義務
第12条 (自己責任の原則)
 
会員はFBITより取得したIDによりファイバービット上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負います。
会員がファイバービットの利用の際第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、FBITに迷惑を掛け或いは損害を与えることのないものとします。
FBITはファイバービットの利用により発生した会員の損害全てに対し、一切責任を負わないものとし、損害賠償をする義務はないものとします。
会員が本条に違反してFBITに損害を与えた場合、FBITは当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第13条 (ID及びパスワードの管理責任)
 
会員は、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
FBITは会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切責任を負いません。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにFBITに申し出るものとし、FBITの指示に従うものとします。又、当該ID 及びこれに対応するパスワードによりなされたファイバービットの利用は 当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
 
第14条 (手続)
  会員はファイバービットを利用する際、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとします。
第15条 (私的利用の範囲外の利用禁止)
 
会員は、FBITが承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、FBITを通じ当該第三者の承認を取得することを含みます)を除きファイバービットを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私利用の範囲を越えて使用をすることができません。
会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条 (営業活動の禁止)
 
会員は、FBITが承認した場合を除き、ファイバービットを使用して営業活動、営利目的とした利用及びその準備目的とした利用をすることができません 。
不特定多数の会員に対して電子メールを送りそれを読むこと、或いはアンケートに答えること等を強要する行為は、送信者に営利目的の有無を問わず、これを 営業行為とみなし、禁止します。
第17条 (その他の禁止事項)
 
前二条の他、会員はファイバービット上で以下の行為をできません。
 
(1) 公序良俗に反する行為。
(2) 詐欺等犯罪的行為に結びつく行為。
(3) 他の会員又は第三者の著作権、商標権等知的財産権を侵害する行為。
(4) 他の会員又は第三者の財産、プライバシー、肖像権等を侵害する行為。
(5) その他、法律に反する行為。
(6) 他の会員又は第三者を差別し、誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為
(7) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(8) ファイバービットの運営を妨げ、或いはFBITの信用を毀損するような行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に該当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体の販売行為、またはその送信、表示、販売を想起される広告を表示または送信する行為。
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(11) サービスによりアクセス可能なファイバービットまたは第三者の情報を改竄、消去する行為。
(12) 他の会員または第三者に成りすましてサービスを利用する行為。
(13) 有害なプログラム等を送信し、又は他者が受信可能状態におく行為。
(14) 他者に対して無断で広告、宣伝、勧誘等又は、嫌悪感を抱かせる電子メールを送信する行為。または、他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的にメール転送を依頼する、もしくは転送する行為。
(15) 他者の設備またはサービス用設備(FBITがサービス提供の為に用意する通信設備、回線、その他機器およびソフトウェア)に無制限にアクセスし、またはその利用もしくは運営に障害を与える行為。
(16) 本人の同意なしに、もしくは詐欺的手段を用い他者の個人情報を収集する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等公的機関への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を不履行、もしくは当該法令に違反する行為。
(18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
 
第4章 利用料
第18条 (ファイバービットの利用料)
  ファイバービットの利用料、算定方法等は、FBITが定める通りとします。
第19条 (決済)
 
FBITは毎月指定日を以て、当該月に各IDについて発生した利用料その他債務の額を締めこれを集計します。ただし、JPSシステム(FBIT電話設備)対応マンション、寮等での当該月に各IDについて発生した利用料その他の債務の額はJPSシステムで定める締め日を以てその額を締めこれを集計します。
FBITは前項に基づき算出された金額及びこれに掛かる消費税相当額等を会員に請求し、FBIT指定の引き落とし代行業者がFBITの指定する期日に会員の指定口座から引き落とします。また、引き落し手続き未完了の場合は指定金融機関で期日までに会員が振り込み手続を完了するものとします。
利用料の集計において、各料金の日割計算は当該月の初日以外の日にファイバービットの提供を開始、又は退会した場合について、当該月の利用日数に応じて 日割計算するものとします。前項月額基本料金の日割計算時におけるのファイバービット提供開始はご利用開始通知書に記載の利用開始日を、退会は退会通知書に記載の退会日とします。
会員は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。
本条第4項の決済について、会員と当該クレジットカード会社の間で料金その他債務を巡っての紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、FBITは一切の責任を負わないものとする。
第20条 (延滞利息)
  会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、FBITが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
 
第5章 運営
第21条 (FBITによるIDの一時停止等)
 
FBITが緊急性が高いと認めた場合には当該会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾します。
FBITが前項の措置をとったことで当該会員がファイバービットを使用できずこれにより損害が発生したとしても、FBITは一切責任を負いません。
第22条 (情報等の削除)
 
会員がファイバービットに登録した情報及び文章等がFBITが各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、FBITは会員に事前に通知することなく削除することがあります。又、ファイバービットの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がファイバービットに登録した情報及び文章等を削除することがあります。
FBITは前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できずこれにより損害が発生しても責任を負わず、会員はこれを承諾します。
第23条 (Fiber Bitの内容の変更)
  FBITは、会員への事前の通知なくして、サービスの内容・名称等を変更することがあり会員はこれを承諾します。
第24条 (Fiber Bitの内容の不保証)
 
ファイバービットの内容は、FBITがその時点で提供可能なものとします。
FBITは提供する情報、会員が登録する文章及びソフトウェア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第25条 (サービスの一時的な中断)
 
FBITは以下の何れかが起こった場合には会員に事前に通知することなく、一時的にファイバービットを中断することがあります。なお、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
(1) ファイバービットのシステムの保守を緊急に行う場合。メンテナンス等によりファイバービットを中断する場合は事前又は後日に、メールもしくはファイバービットホームページ上等にて通知します。
(2) 火災、停電等によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(5) 第一種電気通信事業者の事由によりサービス用の通信回線の利用ができなくなった場合。
(6) その他、運用上或いは技術上FBITがファイバービットの一時的な中断が必要と判明した場合。
FBITは、前項各号の場合以外の事由によりファイバービットの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第26条 (Fiber Bitの提供の中止)
 
FBITは、3ヶ月の予告期間を以て会員に通知の上、ファイバービットの提供を中止することができます。
前項通知はファイバービットのファイバービットホームページ上・集合住宅の掲示板・メール等で通知し3ヶ月経過時点で全ての会員が了承したものとみなします。
FBITはファイバービットの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第27条 (除名処分等)
 
会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、FBITは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分、又はIDの使用を一時停止することができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合。
(2) 本人以外により入力されている情報の改竄を行った場合。
(3) ID又はパスワードを不正に使用した場合。
(4) ファイバービットの運営を妨害した場合。
(5) ファイバービットの利用料等その他の債務の履行を滞延し、又は支払いを拒否した場合。
(6) 金融機関又は集金代行業者により会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合。
(7) 会員に対する破産の申立があった場合又は会員が保佐、後見開始の審判を受けた場合、若しくは死亡した場合。
(8) 本規約の何れかに違反した場合。
(9) FBITの名誉を毀損した場合。
(10) その他FBITが会員として不適当と判断した場合。
前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等FBITに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
会員が本条第1項各号の何れかに該当することでFBITが損害を被った場合FBITは除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
 
第6章 サービス
第28条 (電子メール)
 
会員は、電子メールを信書として使用するものとします。
会員の通信の秘密は保証されます。FBITは法律の定め又は手続きに拠らずして電子メールの内容を見たり又は第三者にこれを開示することはありませ ん。
第29条 (インターネット)
 
会員が、ファイバービットを経由してインターネットに接続する場合、以下の義務を負うものとします。
 
(1) 会員は、インターネットに接続するときは接続先のルールを遵守し、FBITに一切の迷惑を掛けないものとします。
(2) ファイバービットは、インターネット接続においてはあくまでも通信手段として機能します。
(3) 集合住宅においてファイバービットのインターネットアクセス回線は、各住戸で共用される設備であるため、会員は同集合住宅内における他の会員のサービス利用に支障をきたさないよう、会員設備等を正常に維持するもの、及び当該アクセス回線に過大な負荷を生じる行為を行わないものとします。
(4) 前項の行為を行った会員に対し、FBITはその会員の利用を制限、又は停止できるものとします。
(5) 会員がファイバービットを経由してインターネットに接続した場合であっても、当該会員と接続先インターネットの主宰者、会員、又はその他の第三者との間に発生した紛争等についてFBITは一切責任を負いません。
(6) 前項紛争等に起因してFBITが損害を被った場合、FBITは会員に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
第30条 (その他のサービス)
  本章に規定のないその他のファイバービット上のサービスの利用については、 各サービスの「ご利用案内書」やFBITが会員に配布する案内書によるものとします。
 
第7章 専属的合意管轄裁判所
第31条 (専属的合意管轄裁判所)
 
本サービスの利用にあたり会員とFBITとの間で問題が生じた場合には会員とFBITで誠意をもって協議するものとします。
協議しても解決しない場合、京都地方裁判所を会員とFBITの専属的合意管轄裁判所とします。
 
 
付 則
 
この規約は1999年5月1日から実施するものとします。

1999年 7月 1日 一部改訂
1999年 11月 1日 一部改訂
2001年 2月 16日 一部改訂
2002年 12月 10日 一部改訂
2003年 4月 1日 一部改訂
2003年 5月 16日 一部改訂
2005年 12月  1日 一部改訂


Fiber Bit会員規約及びその他の遵守事項は、
予告なく変更する場合がありますので予めご承知おき願います。

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