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 マンションは集合住宅ですから、一戸建住宅とは所有権の設定も異なり、その権限もたいへん複雑でトラブルも生じやすくなります。
 「区分所有法」を把握し、マンション居住者としての自覚を深めて、迷惑のかからないようにしましょう。
 
 
敷地の利用権
 敷地は区分所有者全員の共有資産であり、原則として、住居専有面積に比例して配分されます。
 また建物の底地以外の庭や通路、駐車場なども、規約によって建物の敷地に含まれます。
 さらに、土地と建物は一体と見なされており、土地はあくまでも共有(あるいは準共有)、共用の不可分財産です。
 したがって個人が自分の持分を主張して土地を他人に譲渡、賃貸したり、あるいは住居を売った後も土地を所有し続けるというのは認められません。
 ちなみに「専用庭」も共有で、1階の入居者に専用使用権が与えられているだけです。勿論、他人に貸したり、商売を行うことも禁じられています。
 
 
駐車場の利用権
 管理組合と専用使用契約を結び、駐車場を利用する事になります。
 また、管理規約では「区分所有者がその所有する住居部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場の専用使用権は消滅する。」と定めています。
 これは不足しがちな駐車場の使用権を回転させてなるべく住人が公平に使用できるように配慮した結果なのです。
 
 
建て替え
 建物が老朽、損傷などにより建て替えが必要になったときは、組合の総会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数決をもって行うこととされています。
 
 
迷惑行為に対する法的措置
 区分所有者が共同の利益に反する行為をとった場合、管理組合は管理規約に基づいて阻止することができます。
 その禁止規定は当人の家族や貸借人にも適用されますから、住居を他人に貸すときは事前にその旨を伝えておく義務があります。
 もし、管理組合の停止要求を無視するようなら「専用部分の使用禁止」や「区分所有権の競売」を裁判所に請求することもできます。
 悪質居住者や暴力団関係者などの排除も、組合の総会において4分の3以上の賛成議決があれば成立させることができます。
 
 
規約の設定・改廃
 区分所有者相互間の重要なルールである規約の設定、改正、廃止は、組合の総会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決をもって行うこととされています。
 
 
共用部分の変更
 区分所有者の共有の資産である共用部分の変更は、組合の総会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決をもって行うこととされています。
 

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