管理規約で定められる事項は、主に次のようなことです
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(1)
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基礎的法律関係事項
共有持分の割合、議決権の割合、専有部分と共有部分の境界、管理員室等を規約共用部分とすること、他。
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(2)
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共同の管理事務の処理関係事項
理事会・監事の設置、理事・監事の定数・任期・職務、管理費等の額・収納・予算・決算、総会の開催・議事、他。
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(3)
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利害調整関係事項
共用部分・敷地の使用方法、専用使用権の設定、専有部分の一定の使用制限、他。
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(4)
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義務違反に関する措置関係事項
有害行為の差止、損害賠償、他。
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これら管理規約で決定されたルールは、区分所有者全員をはじめ所有者の特定承継人(中古マンション購入者、競落人等)にも効力を発揮し、その設定、変更、廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決によって決まるとされています。また管理規約の管理者は理事長であり、これを保管する義務を怠ったり扱いに不正があった場合は、10万円以下の過料を請求されます。
さらに理事長は毎年1回、定期総会を開催する義務があり、その際、事務に関する報告をしなければなりません。
ただ、管理規約に別段の規約がない限り、区分所有者の5分の1以上と議決権の5分の1以上にあたる同意を得た場合、理事長に会議の議決を提示して臨時総会の開催を要求することができます。
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