
ア メ リ カ 公 館(大 使 館 ・ 領 事 館)
【この項の目次】
日本にあるアメリカ公館
問い合わせをするには
情報電話
質問がある場合
ビザの申請方法と面接予約
ビザが発給される人、却下される人
日本にあるアメリカ公館としては、東京にアメリカ大使館が、札幌、大阪・神戸、名古屋、福岡、沖縄に総領事館があります。
ビザの申請先
【非移民ビザの申請】
東京、大阪、沖縄、札幌、福岡の領事館で申請できます。札幌では月2回、福岡では月2〜4回申請できます。
【アメリカ市民向けのサービス】
アメリカ市民の結婚届けなどは、すべての公館にておこなわれています。ただし、毎日おこなっていなかったり、予約のいるところもあるので、事前に問い合わせをしてください。
東京と大阪では、開館しているかぎり、毎日サービスがおこなわれています。
所在地と連絡先
*郵送でビザを申請する場合は「査証郵送受付係」と明記
アメリカ大使館領事部
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
業務時間:8:30〜12:00
TEL:03-3224-5000(アメリカ市民のみ可)
FAX:03-5570-5041(質問に対してFAXで回答あり)
情報電話:0990-526-000(24時間)
米国からの情報電話:011-81-3-5354-2633
http://japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html
<おもな業務内容>
・非移民ビザの発給
管轄地域……新潟、長野、静岡県を含む東日本の居住者
面接は木曜日の午前(要予約)
・移民ビザの発給
管轄地域……沖縄県以外の居住者
・アメリカ市民による永住権申請の受付
(月曜日の午前のみ、予約不要)
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き
在大阪・神戸アメリカ総領事館
〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5
業務時間:8:30〜12:00
TEL:06-6315-5900(アメリカ市民のみ可)
06-6315-5941(グリーンカードを紛失した場合)
FAX:06-6315-5930(質問に対してFAXで回答あり)
http://www.senri-i.or.jp/amcon
<おもな業務内容>
・非移民ビザの発給
管轄地域……富山、岐阜、愛知県を含む西日本の居住者(沖縄県は除く)
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き
在沖縄アメリカ総領事館
〒901-2101 沖縄県浦添市字西原2564
業務時間:8:30〜12:00
TEL:098-876-4211
FAX:098-876-4243
http://usembassy.state.gov/naha
<おもな業務内容>
・非移民ビザの発給
管轄地域……沖縄県の居住者
面接は月〜金曜日の午前(予約不要)
・移民ビザの発給
管轄地域……沖縄県の居住者
・アメリカ市民による永住権申請の受付
面接は月〜金曜日の午前(予約不要)
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き
在札幌アメリカ総領事館
〒064-0821 北海道札幌市中央区北一条西28
業務時間:9:00〜12:00
それ以外の時間は予約が必要
TEL:011-641-1115(アメリカ市民のみ可)
FAX:011-643-1283
http://usembassy.state.gov/sapporo
<おもな業務内容>
・非移民ビザの発給
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き
在名古屋アメリカ総領事館
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-10-33 錦SISビル6F
業務時間:すべて予約が必要
TEL:052-201-4011(アメリカ市民のみ可)
FAX:052-201-4612
http://usembassy.state.gov/nagoya
<おもな業務内容>
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き(要必要)
在福岡アメリカ総領事館
〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2-5-26
業務時間:9:00〜12:00 13:00〜16:00
TEL:092-751-9331(アメリカ市民のみ可)
FAX:092-713-9222
http://usembassy.state.gov/fukuoka
<おもな業務内容>
・非移民ビザの発給
・アメリカ市民向けの結婚などの諸手続き
他のアメリカ政府関連サイト
▽アメリカ政府関連の機関を探すための検索サイト
http://www.firstgov.gov/
▽全世界にあるアメリカ大使館・領事館のサイトを調べたいとき
http://usembassy.state.gov
オペレーターとの通話サービス こちらへ
Eメールによる質問 こちらへ
非移民ビザの申請者に対して、全世界的に面接が実施されることになりました。面接を受けるためには、インターネットでの予約が必要です。面接といっても窓口で書類を提出するだけで、特定の部屋で1対1で面接がおこなわれるわけではありません。
◆例外としての面接免除
以下に該当する申請者の場合、面接は免除され、該当する管轄の領事館に郵送で申請できます。
・外交または公用ビザの申請者
・13歳以下の申請者(13歳は申請不要)
・80歳以上の申請者(80歳は申請不要)
◆申請用紙
DS-156(全員) ←オンライン入力申請(赤ちゃんも含めて全員が提出)
DS-157(16〜45歳の男性申請者が提出)
DS-158(16歳以上のF、M、Jビザ申請者が提出)
【注】イラン、リビア、北朝鮮、スーダン、シリア生まれ、もしくは同国籍の16歳以上の申請者は、性別にかかわらず提出。
【注】中国、キューバ、北朝鮮、ロシア、ベトナム国籍者は DS-156、DS-157、DS-158、写真がそれぞれ2枚ずつ必要 (申請料金は1人分)。
中国人などの場合、新婚旅行ならば早くビザがおりる。そうでない場合は時間がかかる。
◆申請の流れ
DS-156のオンライン入力→面接の予約→申請料金の支払い
→面接→郵送でビザ受け取り(面接から約1週間後)
【注】 北朝鮮、キューバ、イラン、イラク、リビア、スーダン、シリア国籍者はビザ申請料金のほかにビザ発行料金がかかり、さらに審査時間がより長くかかる。
<DS-156のオンライン入力方法>
インターネットを通してオンラインでの入力申請が必要です。登録したものを印刷するプリンターも必要です。もしこのような設備がない場合は、グローバルJネットワークまでご連絡ください。→こちらへ
@右記のウェブサイトにアクセスする。 →こちらへ
Aオンライン用紙に入力して、入力項目を確認してからcontinue をクリック(=入力の完成)
B出てきた画面を印刷する(→面接時に持参)
【注】印刷したものは折り曲げないこと
【注】1ページ目に写真を貼り、41に署名をして、
入力した日付を記入します。
【注】家族がいる場合は、Bのプロセスを終えたあと、ブラウザーの「戻る」ボタンをクリックし、一番下にある「家族共通情報」ボタンをクリックすれば、家族の申請書を作成するための時間を節約することができます。
<DS-157とDS-158の入手方法>
ダウンロード
DS-157 こちらへ
DS-158 こちらへ
<面接の予約の仕方>
ピーク時には2カ月先まで面接予約ができないこともあるため、なるべく早めに面接予約をしたほうがいいでしょう。
予約は3ヶ月前から可能で、インターネットを利用しておこないます。申請者と一緒に同行する家族(14歳以上、80歳未満)も予約が必要で、面接を受けなければなりません。予約は無料。
面接の予約は1人につき1通必要で、入館できるのは原則として申請者のみです。ただし、16歳以下の子供に付き添う親や身体が不自由な人の付き添いに関しては、例外となります。
◆東京、大阪、那覇で面接を受ける場合
@次のウェブサイトにアクセス →こちらへ
(のちに予約を変更、キャンセルするときも同じサイトです)
A面接地の領事館を選ぶ
B面接希望日をクリック(→記入項目が提示される))
【記入項目】半角で記入
・希望時間(選択形式)
・バーコード番号(DS-156をオンラインで入力して印刷すると、3ページに表示される)
・姓(ローマ字)
・名(ローマ字)
・電話番号1(平日に連絡可能な番号)
・電話番号2
・メールアドレス(パソコン用メールアドレス。
携帯用メールアドレスは不可)
・パスポート番号
C新規予約登録をクリック
D個人コードが表示されるのでひかえておく
E指定された期日内に申請料金を支払う
次のサイトにアクセス →こちらへ
(パスポート番号とDS-156のバーコードを入力すると、振込に必要な番号が通知されるので、それらをひかえて 「Pay-easy」マークのついたATMで支払う。)
FPDFファイルを添付したEメール(「面接予約確認書 (申請料金受領)」が領事館より届く。
(もし届かない場合は、迷惑メールフォルダに着信している可能性があるのでチェックしてみること)
G「面接予約確認書(申請料金受領)」を印刷する
(→面接時に持参。ATMで支払った場合は領収書も持参)
◆札幌、福岡で面接を受ける場合
札幌か福岡で面接を受ける場合は、他の3館とプロセスが違います。
札幌では月2回ビザの申請が可能。福岡では月2〜4回の申請が可能。
@DS-156オンライン登録(他の3館と同じ)
A面接予約は次のサイトにアクセス。→こちらへ
B申請料金の支払い(他の3館と同じ)
C必要書類を郵送
面接日の1週間前までに着くように、申請に必要な書類をクリアファイルに入れて郵送。
パスポート、過去10年間に発行された古いパスポート、エクスパック500は面接時に持参するため郵送の必要はないが、パスポートの顔写真のページのコピーは郵送する。
→詳細はこちらへ
送付先:〒064-0821
札幌市中央区北1条西28丁目
在札幌米国総領事館ビザサービス係
:〒810-0052
福岡市中央区大濠2-5-26
在福岡米国領事館ビザサービス係
◆◆◆◆◆
インターネットでの登録や予約が不可能な人は、GJNでも代行業務をおこなっています。GJNの「面接予約&オンライン申請書代行作成サービス」を利用する(1人につき6000円)。 →お申し込みはこちらへ
GJN会員のなかで一番申請の多いビザは学生ビザなので、ここでは学生ビザを中心にして説明していきます。
1990年代の初めまでは、学生ビザを申請すればほとんど誰にでもビザが発給されていました。しかし90年代の半ばから審査が厳しくなり、学校を卒業してから何年も無職の状態の人(主婦を除く)にはビザが発給されないこともあります。
日本でビザの申請ができるのは東京、大阪、那覇の三都市ですが、責任者である各総領事の判断によってそのビザ発給の基準が違っています。たとえば大阪に審査の厳しい領事が赴任してくれば、大阪での審査は厳しいものとなります。
現状としては、大阪での審査が東京での審査より厳しいものになっています。実際に審査をくだす各係官にしても、審査の厳しい人もいれば、温情主義的な人もいるでしょう。ビザの申請はどの係官にあたるかの運によるところも大きいといえるのです。
以上のことからもわかる通り、ビザの発給は申請した年や都市によって違いますし、各係官によっても違います。ですからかつて申請した人による「ビザの申請なんて簡単よ」とか「あなたの場合は無理よ」というアドバイスはあまりあてにはならないといえます。
審査では、申請者の年齢、学歴、社会的地位、日本とのつながりなど総合的な観点からおこなわれます。22〜23歳までの若い人、女性の場合で配偶者のいる人、有名大学を卒業した人、仕事を持っている(いた)人で在職証明書あるいは在職を証明する雇用主の手紙や源泉徴収票を提出できる人、学者や研究者などその職業が広く社会的に認められている人、アメリカの大学や大学院に入学する人などは、ビザ発給にあたって問題のない人といえるでしょう。
反対に高校を卒業していない人、最終学校での成績が著しく悪かった人、学校を卒業後何年間も無職の状態でぶらぶらしていた人、2度目の学生ビザの申請にもかかわらず再び語学学校に留学する人、1年のうちにアメリカに何度も渡航している人、ノービザ渡航で2〜3カ月滞在した人、かつてビザを却下されたり入国を拒否された人などは、不利な立場にあるといえます。
何か社会の偏見と抱き合わせのような気もしますが、ビザにかぎっていえばそれが現実です。
しかし、不利な条件にある人でも、ビザの取得が不可能というわけではありません。留学理由と帰国後の人生設計を綴ったエッセイ、日本とのつながりを示す書類(学生ビザの項参照)、推薦状を提出すれば、より好ましい結果が得られることでしょう。
特にビザ発給の決め手になるのは「留学理由」と「学業後の帰国の意思」を綴ったエッセイ(英文)なので、エッセイは気合いを入れて書きましょう。
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