学  生  ビ  ザ

【この項の目次】
公的機関での情報集め
  「日米教育委員会」(東京)
  「日本国際教育協会・留学情報センター」(東京)
  「アメリカン・センター」(各地)
  「国際交流関連機関」(各地)
学生ビザの申請
   申請に必要な書類
  家族を同伴する場合
F−1とM−1の違い
Q & A
 アメリカで勉強したい場合は、学校からI-20(入学許可証)を発行してもらって、学生ビザを取得する必要があります。
 この項では学生ビザの取得について説明していきます。

 ビザに関する情報は変化が激しいため、このサイトで紹介した情報が変更されていたり、古くなっている場合もあります。もし変更や間違い情報の記載に気づかれた場合はご一報ください。すぐに更新、修正して、さらなる訪問者の方々のお役にたてたいと考えています。
    ⇒ メールはこちら

 学生ビザについてさらに詳しくお知りになりたい場合は、GJNの小冊子「学生ビザ申請マニュアル」をお読みください。
    ⇒    入手方法はこちら

    公的機関での情報集め

 アメリカに留学するには、入学希望の学校からI-20(入学許可証)を発行してもらって他の必要書類を準備し、アメリカ大使館・領事館に学生ビザを申請します。
 留学の第一歩は情報収集から始まります。情報収集のいかんによってあとの留学の成否が決まってくるといっても過言ではないでしょう。集めた情報のなかから、学校の規模、設備、経営形態、専門分野、授与する学位、授業料、学生寮の有無、ホームステイ紹介の有無などを調べて、目的と状況にあった学校を決定するときの判断材料とします。どんな地域で生活体験をしたいのか、どんな分野の勉強をしたいのか、つまり留学地を重視して選ぶのか、留学校そのもので選ぶのか、目的によってちがってくるでしょう。

 学校の情報を集めるには、
1 雑誌や単行本で情報を集める
2 インターネットで情報を集める
3 留学斡旋機関(有料)を利用する
4 公的機関(無料)で留学資料を閲覧する

 などの方法がありますが、ここでは4の公的機関を紹介します。

「日米教育委員会」

 
アメリカの政府関連機関。図書室にはアメリカの2年制・4年制大学、大学院、語学学校、専門学校、高校をリストアップした学校ガイドブックがそろっています。4年制大学・大学院のカタログも州別に整理されていて自由に閲覧できます。
 2年制大学のカタログはありませんが、マイクロフィッシュで見ることができます。語学学校、専門学校、高校に関してはリストアップしたガイドブックはありますが、カタログはありません。
 インターネットやデータベースを使った検索、資料のコピー、約100校の大学案内をビデオで見ることも可能です。ほかにも日米教育委員会が作成した資料、専門分野別に収集したファイル、日本人学生入学状況データ、日本にあるアメリカの大学の同窓会の所在を収集したファイルなどの閲覧も可能です。
 留学関係の小冊子の無料配布や留学説明会などのサービスも提供しており、個別に質問がある場合は、具体的な相談事項のある人のみを対象に無料で個人相談をおこなっています。相談時間はひとり約30分。予約は電話をするか直接図書室に出向いておこないます。電話での個人相談は受け付けていません。
 
 連絡先          〒100-0014 
              東京都千代田区永田町2-14-2
              山王グランドビル207
              TEL:03-3580-3231(平日12:00〜17:00)
 開館時間   平日10:00〜17:00
 ホームページ http://www.fulbright.jp/
 最寄り駅      地下鉄銀座線/丸の内線
                「赤坂見附駅」下車2分

<日米教育委員会で無料配布される資料>
 ・アメリカ大学・大学院留学の手引
・アメリカ経営大学院(ビジネススクール)留学の手引
・アメリカ法律(ロースクール)大学院留学の手引
・アメリカ留学奨学金制度一覧
・願書請求用紙(JPAA)
・ビザ(入国査証)申請
・アメリカ留学FAQ
・テスト類に関する情報
・留学資料閲覧可能な機関一覧
・教育相談サービス(EAS)のご案内
 オンラインで上記の情報の入手が可能 → こちらへ

 有料の資料としては、同委員会が編集した『アメリカ留学オリエンテーションハンドブック』(アルク発行・1500円)があり、一般の書店でも入手可能です。この本はアメリカ留学への準備とアメリカでの生活について日本語と英語で書かれているため、英語の勉強にもなります。大学内で使われる用語を日英で解説しているので、現地で留学生アドバイザーに面談するときにも役立ちます。渡航の際に携帯すれば重宝となる一冊です。

「日本国際教育協会・留学情報センター」

 文部省の外郭団体。アメリカの2年制・4年制大学、大学院、語学学校、専門学校、高校をリストアップした学校ガイドブックがそろっています。主要な2年制・4年制大学のカタログのほか語学学校や高校のカタログもそろっていて、無料で閲覧が可能です。ビデオを見ることもできます。TOEFL、GRE、GMAT、SATなどの受験申込案内書も無料で入手できます。
 この機関にはアメリカ以外の各国の資料もそろっています。予約をすれば留学の相談にものってくれます。

<連絡先>
 ホームページ  http://www2.jasso.go.jp/study_a/info.html

 東京:    〒135-8630
          東京都江東区青海2-79 国際研究交流大学村 東京国際交流館
                        開館時間    平日9:30〜17:00 (第2水曜日は休館)
            資料室    TEL:03-5520-6131
            相談室    TEL:03-5520-6116/6117
                   月〜金 11:00〜12:00 13:00〜16:00

 神戸:     〒651-0072 神戸市中央区脇浜町1-2-8
                       開館時間    平日9:30〜17:00 (第2水曜日は休館)
                 資料室   TEL:078-242-1742 
             相談室     TEL:078-242-1744
                  月〜金 11:00〜12:00 13:00〜16:00
    
「アメリカンセンター」 
 

 アメリカの政府関連機関。留学に関する資料や図書が閲覧できます。学校をリストアップしたガイドブックも無料で閲覧できます。また、留学に関連したビデオの視聴も可能です。入館の際には予約kと身分証明書の提示が必要です。日米両国の祝日は休館。
http://japan.usembassy.gov/j/tamcj-main.html
フリーダイヤル:0120-950-033(平日10:00-17:00)

札 幌  札幌市中央区北1条西28丁目3-1 
        TEL:011-641-1115

東 京  東京都港区赤坂1-10-5 米国大使館レファレンス資料室
      TEL:03-3224-5293

名古屋 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル6F
      TEL:052-581-8641

関 西  大阪市北区西天満2-11-5 米国総領事館ビル6F
      TEL:06-6315-5970

福 岡 福岡市中央区天神2-2-67 
      福岡アメリカン・センターレファレンス資料室
      TEL:092-733-0246

「国際交流関連機関」

 各自治体にある国際交流関連機関では、アメリカ留学に関する資料、図書、学校ガイドブックが閲覧できます。
 訪れる前に開館時間や資料の有無について問い合わせをするようにしてください。また、留学相談の有無などについても確かめてください。
 この欄では大きな都市にある機関を紹介しますが、このほかにも各都道府県には国際交流関連機関があるので問い合わせてみましょう。以下のウェブサイトを参照してください。 
 http://www.yoke.or.jp/link2.html
 
札幌国際プラザ
〒060-0001
札幌市中央区北1条西3
    札幌MNビル3F
    TEL:011-211-2105
    開館:月〜金 9:00〜17:30
    http://www.plaza-sapporo.or.jp/
    
仙台国際交流協会
〒980-0856
宮城県仙台市青葉区青葉山
仙台国際センター内
    TEL:022-265-2471
    開館:毎日 9:00〜20:000
      (毎月1回、年末年始休館) 
    http://www.sira.or.jp/

名古屋 名古屋国際センター
〒450-0001
名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル3F
   TEL:052-581-0102
   開館:火〜土  9:00〜20:30
       日・祝日 9:00〜17:00
      (2月と8月の第2日曜休館)
    http://www.nic-nagoya.or.jp/

京都国際交流協会
〒606-8436 
京都市左京区粟田口鳥居町2-1
   TEL:075-752-3010
   開館:火〜日  9:30〜20:30
      (月末休館)
    http://www.kcif.or.jp/

大阪国際交流センター
〒543-0001 
大阪市天王寺区上本町8-2-6
   TEL:06-6773-8989
   開館:毎日 9:00〜21:00
      (年末年始休館) 
    http://www.ih-osaka.or.jp/

福岡県国際交流センター
〒810-0001 
福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡3F
    TEL:092-725-9200
    開館:火〜日 10:00〜19:00
   http://www.kokusaihiroba.or.jp/

沖縄県国際交流・人材育成財団
〒900-0034 沖縄県那覇市東町1-1
沖縄県那覇東町会館7F
   TEL:098-941-6744
   開館:平日 9:00〜17:00
   http://www.oihf.or.jp/

    学生ビザの申請

 学生ビザの申請をしたとしても、必ず学生ビザが発給されるとはかぎりません。特にアメリカはビザの発給に関して審査が厳しいことで有名です。周囲にかつてアメリカへ留学をした人がいて、自分も簡単に留学の許可が下りると思っていた人が学生ビザを申請したところ却下されてしまった、というケースが増えています。
 残念ながら現在は、申請すれば誰でもアメリカに留学できた時代は過去の話になってしまったようです。留学を紹介した本を読んでも、ビザの審査が厳しくなったとは書いていません。申請の際は慎重に事を運んでください。

 ビザのなかには弁護士に依頼しないと取得が難しいビザ(H-1B、L-1、L-2などの就労ビザ)がありますが、特に弁護士に依頼しなくても個人で取得できるビザがあります。
 学生ビザ(F-1)は個人で取得できるビザです。

 GJNが発行している小冊子「学生ビザ申請マニュアル」をお求めになって、ご自分で申請することをお薦めします。マニュアルには各提出書類のサンプルを掲載しています。 → 入手方法はこちらへ

 ビザの申請先、申請用紙のとりよせ方、面接予約については、『アメリカ公館』の「非移民ビザの申請方法」をお読みください。
 → こちらへ

申請に必要な書類

 ビザを申請するには、アメリカ大使館・領事館に書類を提出します。 →こちらへ
 可能なかぎり、提出書類のコピーを保存しておきましょう。
 書類はすべて英文で提出します。日本語の書類には英語の翻訳と翻訳証明書を添付します。

◆不利な条件を持つ人が提出する書類
 申請時に不利な条件(*)が多くて不安材料がある人は、アメリカ大使館・領事館が指定する書類のほかに、以下の書類を提出したほうがいいでしょう。
▽日本とのつながりを示す書類
 ・現役の学生の場合
   在籍証明書か休学証明書か復学証明書
   親の留学同意書
 ・卒業したばかりで無職の場合
   卒業証明書、親の留学同意書
 ・主婦の場合
   配偶者の留学同意書、配偶者の在職証明書と源泉徴収票
 ・社会人で仕事を休職して留学する場合
   休職証明書もしくは休職を認める雇用主の手紙
   源泉徴収票
 ・社会人で仕事をやめて留学する場合
   在職証明書もしくは在職している(いた)ことを認める雇用主の手紙、源泉徴収票
▽申請者の手紙(英文)
 申請理由と帰国の意思を綴った手紙形式のエッセイ。
 A4サイズ1枚で簡潔に仕上げます。
▽推薦状
 推薦状はかつての恩師、会社の上司、ボランティ団体や教会の責任者など周囲の人々に書いてもらいます。
▽その他の書類
 雇用確約書など

  *不利な条件を持つ人
    ・申請前にノービザで1ヶ月以上米国に滞在していた人
    ・1年間に何度も米国に渡航している人
    ・申請前まで定職がなくブラブラしていた人
    ・仕事をやめてから申請するまで1年以上たっている人
    ・配偶者がいなくて、学齢期の子供を連れて留学する人
    ・高校を卒業していない人

【注】飛行訓練の留学者は以下の追加書類が必要となります。
▽エッセイ(トレーニングを受ける理由を綴ったもの)
▽現在勤めている会社と仕事内容を証明する書類
▽トレーニング費用を払う人と申請者との関係がわかる書  類
▽最新のフライト証明書(クラス分けのあるもの)
▽トレーニングを受ける飛行機について記載した書類
  (学校側のサインが必要)
▽トレーニングを受ける飛行機の重量
  (学校側のサインが必要)
▽現在の地位と肩書きがわかる書類
  (現役パイロットのみ提出)

◆必要書類の作成にあたって
▽日本とのつながりを示す書類とは
 アメリカの領事は勉強しないで遊びそうな人、アメリカに長期滞在しそうな人、アメリカで結婚しそうな人の渡航を嫌います。そのため申請者が日本とのつながりがあるかどうかを審査の基準のひとつとしています。
 たとえば会社を休職して留学する人、日本に配偶者がいて渡米する人などは、長期滞在はしないだろうと判断されて、ビザが発給される可能性が高くなります。
 会社をやめて留学する場合でも、留学前まで仕事をしている(いた)人は、会社の在職証明書か在職を証明する手紙と源泉徴収票を提出すれば、ビザが発給される可能性が高くなります。
 源泉徴収票はその会社で勤めていた過去3年分を提出してください。その会社で勤めていたのが2年であれば、2年分だけの提出でOKです。仕事をしている期間が短かくて、源泉徴収票が提出できない場合は、月ごとの給与明細書を数ヶ月分提出してください。

▽証明書や手紙の書式は
 証明書や手紙については特に決まった書式があるわけではありませんが、A4サイズ1枚くらいにまとめるのがいいでしょう。
 証明書や手紙は英文で作成するか、日本語の書類に英訳を添付するかします。使用する便箋は、会社や学校の名前が入っている便箋が望ましいでしょう。もし特定の便箋がない場合は、ワープロでレターヘッド入りの便箋を作成するといいでしょう。
 手紙のなかには、会社の所在地と電話番号を明記する必要があります。

*英語の書類
 直接英文で書類を作成する場合は、手紙を書いた人の名前と肩書きを記入し、手紙を書いた人の手紙のサインが必要です。社印があれば、社印も押してください。

*日本語の書類
 日本語で書類を作成する場合は、手紙を書いた人の名前と肩書きを記入し、社印を押してください。
 そして、英語の翻訳と翻訳証明書を添付してください。翻訳は申請者本人がおこなってもかまいません。

▽エッセイを提出
「留学する理由」と「帰国後の人生設計」を綴った手紙形式のエッセイ(英文)を提出します。
 これら2つは重要なことですので、気合いを入れてしっかりと書いてください。提出書類のなかでもいちばん重要な書類となります。

*エッセイの中味「留学する理由」
 これは申請者がいいかげんな遊び半分の気持ちで留学するのではなくて、将来のことを考えて未来を開くために留学するのだということをアメリカ領事にわかってもらうために提出します。ただ単に「英語の勉強をしたいから」ではよいエッセイとはいえません。英語の勉強プラスアルファの理由づけをする必要があります。
 会社をやめて留学する人は、〇〇という理由で将来は〇〇大学の〇〇学部で〇〇を専攻したいが、TOEFLが××点要求されているため、当面は語学留学をしてTOEFLの勉強をするといった理由づけがいいでしょう。
 手紙には、「卒業後は日本に帰国して、アメリカで勉強したことを日本での仕事にいかしていく」といった内容を盛り込んで、アメリカで真面目に勉強すること、日本に帰国することを印象づける内容にすればいいでしょう。サイズや枚数の規定はありませんが、A4サイズで1枚程度に簡潔にまとめます。

  グローバルJネットワーク発行の『学生ビザ申請マニュアル』では手紙形式のエッセイとして、2種類の見本を掲載しています。
・見本1 会社から休職証明書を取れる人の場合のエッセイ
・見本2 会社をやめてしまって休職証明書が取れない人の場合のエッセイ
 見本1は語学留学という名目で1年間休職するという設定です。見本2は将来は大学・大学院進学を目標としていて、求められているTOEFLの点数をあげるために当面は語学留学をするという設定です。将来通学を希望する大学名を具体的に書き、求められているTOEFLの点数を書くのが望ましいでしょう。

*エッセイの中味「帰国後の人生設計」
「留学する理由」のあとに、帰国後、日本でどのような仕事をしていきたいのかを書いてください。これは申請者の帰国の意思をみせるためにも必要ですので、忘れないように書いてください。

▽エッセイでは有利な点を強調
 エッセイを書く際は、有利な点を強調しましょう。たとえば申請者が日本の有名大学を卒業していること、有名企業に勤めている(いた)こと、社会的に認められた職業を持っている(いた)こと、資格を持っていてそれに英語という付加価値をつけるために留学すること、アメリカの有名校から入学を許可されていること、高いTOEFLのスコアを取ったことなどがそれにあたります。社会的に認められた職業や肩書きを持っている人からの推薦状を添付するとか、結果を有利に導くために、あらゆる対策をめぐらしましょう。

家族を同伴する場合

 学生ビザ(F-1)の申請者に家族があれば、通常は家族にもビザ(F-2)が発給されます。ただし発給されるのは配偶者と21歳未満の未婚の子供だけです。家族は申請者と同じ期間アメリカに滞在することができます。家族はアメリカの学校に通うことはできますが、働くことはできません。学校に通う場合でもF-1ビザを申請する必要はありません。

◆家族と一緒に申請する場合
 家族も一緒に申請する場合は、元となる申請者(以下プリンシパルと呼ぶ)がビザを申請する際、本人の提出書類のほか、家族一人一人につき、以下の書類が必要です。

・現在有効のパスポート(ビニールカバーはとる)
・過去10年間に発行された古いパスポート
・申請用紙 DS-156
・申請用紙 DS-157(16歳以上のみ)
・申請用紙 DS-158(F、M、J申請者の家族のみ)
・顔写真1枚(街角のスピード写真OK)
 申請用紙(DS-156)の所定の位置に貼り付けます。
  *サイズ:50 x 50 mm
       頭髪の頂点からあごまでは 25〜30 mm
  *カラー写真が望ましい
  *背景の色:白
  *条件:写真の中央で正面向きで写っていること
      6ヶ月以内に撮影されたもの
・ビザ申請料金を払い込んだ領収書(オリジナル)
・家族用に発行された入学許可証(I-20)
 渡航する家族の人数分が必要です。署名欄にはプリンシパルが署名します。
・ビザ申請料金を払い込んだ領収書(オリジナル)

◆プリンシパルはすでにビザを取得、家族はあとで申請
 する場合
 プリンシパルはすでにビザを取得していて、家族があとから申請する場合は、前述の「家族と一緒に申請する場合」で記載した書類のほかに、以下の書類も提出する必要があります。
・プリンシパルのパスポートの顔写真の頁のコピー
・プリンシパルのビザのコピー
・プリンシパルのI-94のコピー(プリンシパルがすでに渡航している場合)
 入国審査官が入国の際に滞在期限を記入してパスポートにはさんでくれる用紙が I-94(出入国記録用紙)です。
・残高証明書
 滞在費があることを証明するため。
 名義はプリンシパルおよび配偶者のもの。
・A4サイズの返信用封筒
 190円分の切手を貼り、宛先を明記します。家族が多い場合は、多めに切手を貼ります。速達を希望する場合は、「速達」と朱書きをして、相当分の切手を貼ります。

 結婚したばかりの夫婦の場合は、上記の書類に加えて、戸籍謄本や申請理由を綴った英文のエッセイも提出するといいでしょう。

【注】 子供が学齢児童の場合、審査が厳しくなることがあります。領事館では子供はなるべく日本で教育を受けたほうがいいという考え方をしており、子供の年齢(小学校高学年から高校生)によっては、ビザの申請が却下されることがあります。
 却下されないためには、子供の先生に推薦状などを書いてもらうといいでしょう。

  F-1とM-1の違

 学生ビザにはF-1(語学学校、短大、大学、大学院)とM-1(専門学校)がありますが、転校や卒業後のアメリカでの就労という段階になると、以下のように扱いが違ってきます。
@F-1からM-1へは滞在資格の変更が可能ですが、M-1からF-1への変更は認められないこともあります。特に語学学校へ通学するための変更は認められないでしょう。
Aプラクティカル・トレーニング(PT)の期間が違います。
  PTについては下記のQ&Aを参照してください。
B卒業後にアメリカで就労ビザを取得したいと計画している場合は、学校機関を選ぶ必要があります。卒業後アメリカ現地で仕事をするには通常H-1Bを申請しますが、H-1Bを申請するには申請条件を満たしていなければなりません。より詳しくは「就労ビザ」参照。
 たとえば留学前の時点で高卒で6年の会計関連の就労経験のある人が卒業後にアメリカで仕事をしたい場合、短大か大学で会計関連を専攻して卒業すればH-1Bを申請する資格ができますが、専門学校(M-1)を卒業しても申請する資格がありません。
  そのため将来のことも射程にいれて、学校機関を選びましょう。

学生労ビザについてよりわかっていただくためのQ&Aです。
先に上記の「学生ビザ」をお読みいただいてから、この項のQ&Aをお読みください。

【Q & A目次】
学生ビザについて
学生ビザの申請
学生ビザの却下
学生ビザと滞在期間
一時帰国と学生ビザの再申請
転校、ビザの変更
アダルトスクール
アルバイト
プラクティカル・トレーニング(PT)
その他

    学生ビザについて


 昨年アメリカの語学学校に留学していました。学生ビザはあと2年有効です。このたび短大に留学するために渡航しますが、学生ビザを取得する必要がありますか。
 日本に帰国してから5カ月以上たっている場合は、かつての学生ビザは無効となりますので、あらためて学生ビザを取得する必要があります。

 ノービザで渡航して現地で学校をさがしてから、学生ビザの申請をしたいのですが。
 入国時には「学校の下見をする」とは言わないほうがいいでしょう。正直に言って入国を拒否された人もいます。
 ノービザで渡航した場合は、滞在資格を変更することができないので、一度日本に帰国してから学生ビザを申請することになります。

   学生ビザの申請

 アメリカの学生ビザはどのくらい前から申請できますか。
 I-20がきたらすぐに申請をはじめても大丈夫ですが、申請のための面接予約は3カ月前から可能です。

 学生ビザを早めに取得しました。いつ渡航しても大丈夫ですか。
  I-20に記載されている授業開始日の30日前からしか渡航できません。これより前に渡航しようとすると、入国拒否されることになるので注意が必要です。

Q 学生ビザの申請に時間がかかって、I-20に記載されている授業開始日までに渡航できなくなりました。2〜3日遅れて渡航することになるのですが、この場合、入国時に問題になりますか。
 渡航日がI-20に記載されている学校開始日を過ぎると、そのI-20では入国審査を受けることができませんので、学校から新しいI-20を発行してもらわなければなりません。もし新しいI-20のSEVIS番号(Nナンバー)が、すでに取得した学生ビザのNナンバーと異なる場合、再度学生ビザを申請する必要があります。
 このようなことにならないためにも、日程的に余裕をもってビザを申請しましょう。

 学生ビザを取得したのですが、都合があってI-20を発行してもらった所とは違う学校に通うことになりました。このような場合、新しいI-20を発行してもらうだけで大丈夫ですか。それとも再度学生ビザを申請しなければなりませんか。
 学生ビザ取得後、一度も渡米しないのに、違う学校へ通うことが決まった場合、新しいI-20を発行してもらい、再び学生ビザを申請しなければなりません。

 学生ビザを申請する場合、東京のアメリカ大使館で申請するのと、大阪にあるアメリカ領事館で申請するのとでは違いがあるのでしょうか。
 ビザは東京、大阪、沖縄にあるアメリカ領事館で申請できます。原則としては東京の審査基準を統一基準としていますが、必要書類にしても、たとえば大阪では質問書への回答を提出させられますが、その他のところでは提出はないといった具合で微妙に違っています。そのときどきによって東京のほうが厳しかったり、大阪のほうが厳しくなったりしているのが現状のようです。これは責任者として赴任してくる総領事の審査基準が厳しいからにほかなりません。

 アメリカの学校に入学願書を提出する際に、残高証明書を公証役場(Notary Office)での認証付きで提出するように要求されています。公証役場での認証はどのようにすれば取ることができますか。
 公証役場で認証を受ける場合は、以下のような手順でおこないます。
@銀行に残高証明書を英語で発行してもらう。
A公証役場で認証を受けるために、「××の目的で××に提出するために、××銀行に残高証明書を作成してもらいました。この残高証明書は××銀行から受けた書類に間違いありません」という内容の書類を英語で作成する。サインの欄は空白にしておく。
B公証役場に@とAの書類を持っていって、公証役場の係員の前でAのサイン(I-20にしたのと同じサイン)をし、認証してもらう。
 日本で公証役場をさがすには、職業別電話帳で「公証人」の項目を引くと、公証役場の電話番号が掲載されています。

  学生ビザの却下

 どんな人が学生ビザを却下されていますか。
 留学理由を綴ったエッセイを提出しなかったり、仕事をしている(いた)という証明書を提出しなかった場合は却下されることがあります。その場合は追加の書類とともに再提出をすれば、いい結果が得られるかもしれません。
 このことからもわかるように、学校を卒業してから数年間無職でいる人などはビザの取得が難しいといえます。また、高校を卒業していない人もビザの取得が難しいのが現状です。ただし、その場合でもしっかりした留学理由を述べることができ、それをサポートする推薦状、アメリカでの身元引受人などがいればビザが発給されています。

 英語の勉強をしたいという理由で申請したところ、英語の勉強なら日本でもできると言われて却下されてしまいました。
 英語の勉強をしたい、アメリカ文化に触れたいという理由だけでは却下されることがあります。「××大学××学部で××を専攻したい。いまのところはTOEFLのスコアが足らないので、××学校で入学準備のための勉強をする。帰国してからは専攻した××をいかして××の分野で仕事をするのが希望」といった内容の留学理由にするといいでしょう。具体的な大学名や専攻名を記載するのがポイントです。

 アメリカ大使館で学生ビザを却下されてしまいました。ほかの国への留学を考えていますが、問題はないでしょうか。
 問題はありません。入学希望の学校から入学許可証が発行されているのに、学生ビザが却下されることがあるのはアメリカくらいです。ほかの国では入学許可証が発行されていれば、ほとんどの場合学生ビザが却下されることはありません。ただし、どこの国でも語学学校は入学許可証を発行してくれますが、大学への入学となると高い英語力が求められます。
 アメリカでは短大、大学数が多いため、TOEFLなどが比較的低い点数でも入学が許可されますが、カナダやイギリスなどは高い点数が要求されているため、大学自体の敷居は高いものになっています。
 利点としては、イギリスでは語学学校の学生も就労許可を取れる場合が多いことです(入国の際にパスポートに就労が許可された学生かそうでない学生かを明記したスタンプを押されます)。また、カナダでは正規留学生の配偶者は就労許可を申請することができるので、配偶者を伴って留学を考えている人にとっては、一考に値するでしょう。
 アメリカだけが留学先ではありません。もしアメリカの学生ビザが却下された場合は、考え方を変えて他国を考えてもいいのではないでしょうか。他国の語学学校で勉強してTOEFLの点数をあげ、アメリカの大学から入学許可証を発行してもらって再度アメリカの学生ビザを申請するという道も開けています。

 学生ビザを却下されました。ノービザ渡航はできますか。
 ビザを却下されるとパスポートにその旨の記載がされ、その後はノービザ渡航ができなくなります。入国審査官がパスポートの記載マークに気がつかなくて入国できることもありますが、それは幸福な例外として考えたほうがいいでしょう。
 以降は短期間の観光旅行で渡航する場合でも、観光ビザを申請しなくてはなりません。その場合は「かつてビザの申請が却下された」ということが観光ビザ申請する理由となります。申請するには日本に必ず戻ってくるという証明書(在学証明書、在職証明書など)の提出が必要です。
    ⇒    観光ビザの申請は「観光・ノービザ」を参照

  学生ビザと滞在期間

 アメリカの大学に通学している留学生です。学生ビザの期限が切れましたが、不法滞在になるのでしょうか。
 F-1の学生の場合は、通常アメリカの入国時にD/S(Duration of Status)という滞在資格が認められます。これは学業を終えるまで滞在が可能という資格で、転校を含めて学校に通学しているかぎり、卒業後のプラクティカル・トレーニングを含めて合法的に滞在できます。
 ビザは入国時に係官に見せるための通行手形なので、いったんアメリカに入国してしまえば、たとえ期限が切れたとしても、不法滞在にはなりません。しかし、アメリカ国外に出て、再入国するときにはビザが必要になるので、ビザの再申請をしなければなりません。

 学生ビザを取得してアメリカに滞在しています。ビザの期限はあと2年、I-20の期限はあと3カ月ありますが、現在は学校に通学していません。私の場合は不法滞在になるのでしょうか。
 たとえI-20やビザの期限が切れていなくても、理由もなく通学していないのであれば、不法滞在となります。ただし、F-1で入国した人は、D/Sという滞在資格を保持している人が多いため、×年×月×日まで有効とはI-94(出入国記録用紙)に書かれていません。したがってI-94やビザを見ただけでは不法滞在とはすぐにわからず、学校に問い合わせて通学していないことが判明して初めて不法滞在だとわかるわけです。移民局は理由もなく通学しない学生を報告するように学校に勧告しているので、報告から判明するケースもあるでしょう。アメリカに合法的に滞在できるのは、学校をやめてから60日以内です。
 アメリカには学生くずれと呼ばれる不法滞在者が多く存在するため、それを阻止する意味も含めて、学生ビザの発給を厳しくしています。

 Out-of-Status F-1 について教えてください。
 俗にいう学生くずれの不法滞在者のことです。学生はD/S(Duration of Status)という滞在資格が認められていて、学業が修了するまで合法的に滞在できます。語学学校から大学に進学した場合も、引き続き滞在が認められています。つまり学生には××年×月×日までという滞在期限がありません。
 そのためこれを逆手にとって、学生という身分を利用して、学校にはいかずに就労する人たちもいます。Out-of-Status F-1 というのは形だけの学生の身分で授業を欠席する人や、中途退学や卒業後も60日以上を超えてアメリカに滞在する人のことです。
 Out-of-Status F-1 で180日以上不法滞在すると3年間、1年以上不法滞在すると10年間の入国禁止条項となり、ビザや永住権を申請する道は閉ざされます。
 96年の移民法改正後は、学校側が生徒の中途退学、無断欠席、卒業年月日を移民局に報告する義務があり、Out-of-Status F-1 についてのチェックが厳しくなっています。

    一時帰国と学生ビザの再申請

 アメリカで留学中です。学生ビザはまだ有効ですが、日本への一時帰国の際に注意することは。
 カナダやメキシコなどの近隣諸国へ小旅行に出たり、日本へ一時帰国する場合は、在籍する学校の留学生アドバイザーに面談して、必ずI-20の一時出国の欄に学校関係者のサインをもらうのを忘れないようにしましょう。学校の認定がないと、アメリカへの再入国を拒否されることがあります。また、I-20にも期限があるので、期限が切れていないかどうか確認して、切れている場合は学校に発行してもらいましょう。

 アメリカのカレッジに在学している学生です。このたび帰国する予定ですが、ビザの期限が切れているのでアメリカ再入国に向けて学生ビザを再申請しなくてはなりません。申請の際に注意する点は。
 日本のアメリカ大使館・領事館はアメリカの大学に在学している現役学生に対してもビザの申請を却下することがあります。却下されないための対策としては、一つにはアメリカから出ないでずっとい続けることです。
 どうしても日本に帰国しなければならない場合は、留学生アドバイザー、教授、学部長、学長などから推薦状を書いてもらい、在学中の成績証明書を提示し、勉学を続けたい旨を綴った手紙形式のエッセイを提出して学生ビザを再申請することです。
 夏休みや冬休みは大使館・領事館が大変混み合います。郵送だと3週間前には書類を提出しておいたほうがいいでしょう。日本での滞在期間が短い場合は、あらかじめ家族に頼んで面接の予約をとってもらいましょう。面接の場合は、ビザの申請が許可されれば当日にビザが発給されます。

 アメリカで留学中です。お正月に1週間くらい一時帰国する予定です。学生ビザが切れているため、一時帰国の際日本で再度ビザを申請しなければいけませんが、1週間くらいの短い滞在でビザの申請は可能でしょうか。
 ビザの申請は予約をして面接を受けなければならなくなりました。そのため一週間くらいの一時帰国では難しいでしょう。
 ⇒ 申請用紙の取り寄せ方、予約の仕方は「アメリカ公館」を参照

 かつて学生ビザを申請して却下されたことがありますが、再申請するにはどうしたらいいですか。
 現在と比べて90年代後半のビザ発給状況には厳しいものがありました。たとえば、かつては会社を辞めて留学する場合、「日本とのつながりがない」といった漠然とした理由で却下されていました。しかし、現在は会社を辞めて留学する場合でも、渡航前まで仕事をしていたことを証明できる書類や源泉徴収票を添付して、納得してもらえる留学理由を書いたエッセイを提出すれば、たいていの場合学生ビザが発給されています。
 ただし、かつてビザの申請を却下されたことがある人に対しては、審査がより厳しくなるでしょう。そのため上記の書類のほかに、プラスアルファの要素をつけ加えるのが望ましいでしょう。たとえば周囲の人間に推薦状を書いてもらう、TOEFLをクリアーして正規留学をはたす……などです。
 
 学生ビザで滞在中です。アメリカに滞在したまま、郵送で学生ビザの更新をすることは可能ですか。
 残念ながらできません。

  転校、ビザの変更

 アメリカで学校を転校したり進学したりする際の、手続きについて教えてください。
 語学学校を転校したり、短大や大学へ進学する場合は、まず現在通っている学校の DSO(Designated School Official=留学生アドバイザーなど指定された学校職員)に転校や進学の意思を伝えます。そして、転入(進学)先の学校からI-20(入学許可証)を発行してもらい、必要事項に記入して転校後15日以内に転校(進学)先の学校の DSO に提出します。I-20を受け取った DSO は 転校完了の日付を記入して、転校生に渡してくれます。DSO は I-20 の写しを移民局と転校生がそれまで通学していた学校の双方に通知してくれます。

 M-1(専門学校生向けの学生ビザ)でアメリカに滞在していますが、
F-1への滞在資格の変更は可能でしょうか。

 F-1ビザは語学学校や短大、大学に通学する人のために発行されるものです。一方、M-1ビザは専門学校生に発行されるもので、英語の能力に関しては問題ないとされています。そんなわけでM-1保持者が語学学校に通うためにF−1への滞在資格を変更することは、まず認めてもらえないでしょう。しかし、短大や大学で勉強を続けるのであれば、認めてもらえるでしょう。

    アダルトスクール

 アダルトスクールについて教えてください。
 地域の教育委員会によって運営されている成人学校です。英語をはじめとする語学クラス、タイピングのクラス、趣味のクラスなど充実した講座を、無料もしくは低料金で提供しています。住民の税金によってまかなわれているため、外国人の身分によって入学を制限している学校もあります。

 アダルトスクールの英語クラスが発行する入学許可証(I-20)で学生ビザは発行してもらえますか。
 1996年に新移民法が成立するまでは、アダルトスクールが発行する入学許可証で学生ビザの申請をすることができましたが、現在ではそれができなくなりました。

 外国人がアダルトスクールに通うことはできますか。
 就労ビザやその家族ビザの所有者、つまり入学許可証を発行してもらう必要のない人たち(たとえば夫の仕事で滞在している駐在員の妻、就労ビザで働いている人たち)がアダルトスクールのクラスを受けるのは認められています。アメリカ政府としては外国人がアダルトスクールのクラスを受けるのを認めるが、学生ビザは発行しないということです。住民の税金で運営されている費用の安いアダルトスクールでの勉学には、学生ビザは発給しないということなのでしょう。

 アメリカのアダルト・スクールに通いたいのですが。
 アダルト・スクールの所在地は、その地域の教育委員会(Board of Education)に連絡を取れば教えてくれます。アメリカの電話帳(イエローページ)やインターネットでも調べることができます。   
 インターネットで調べるには、 Yahoo! にアクセスして adult school  と入力し、調べたい地域を入力して探します。
 クラスの内容、授業料、学期の長さは学校によってちがうので、事務局に電話をして、スケジュールを送ってもらいましょう。ひとつのクラスの登録者があまりにも少ない場合は、クラスがキャンセルになることもあるようです。

    アルバイト

 アメリカの大学で勉強していますが、最近円安で学費を払うのが苦しくなってきました。合法的なアルバイトはできるでしょうか。
 学生は原則として就労が認められていませんが、次の場合には働くことができます。
@学内(オンキャンパス)で就労する場合
通っている学校から許可証を発行してもらえば、学内での就労が許可されます。学期中は週20時間、休暇中は週40時間の範囲で働けます。仕事内容としては学生寮の手伝い、キャンパスの案内係、草刈り、事務の手伝い、学生食堂内の仕事などです。学校と直接関係のある会社の職場で働くときは、その職場がキャンパス外にある場合でも、キャンパス内での就労とみなされます。
A1年以上のコースを履修した学生で、かつ経済的理由がある学生の場合
 特別な経済的理由が発生して就労しないかぎり学業が続けられない学生で、@の手段で仕事がみつからない場合には、就労許可申請書を移民局に提出します。ここでいう経済的理由とは、学費を援助していた肉親の死亡、破産、失職、給料減額で学費が払えなくなったり、学生ビザ申請時に学費として本国に十分な預金をしていたが円安のために金額に目減りが生じて学費が払えなくなったりする場合です。アジアが経済危機に襲われているのは移民局のほうも理解していて、経済的理由のあるアジア人学生からの就労許可願いには許可を出しているのが現状です。
 学校の留学カウンセラーに申請して許可が出れば、書面による許可書がもらえます。この書類を雇用者に提出すれば、学期中は週20時間、休み中は週40時間働けます。学校からの許可が出れば、移民局に申請する必要はありません。

 語学学校に行きながら、アルバイトをしたいのですが。
 大学と違って、語学学校の場合は、合法的なアルバイトは認められていません。専門学校の場合もアルバイトは認められていません。

    プラクティカル・トレーニング(PT)

 学校を卒業してから帰国する前にアメリカで働きたいのですが。
 専門学校、短大、大学、大学院などを卒業すると、PTという研修期間があって、1年間のあいだ給料をもらって合法的に働くことができます。
  PTの期間としては、短大、大学、大学院を卒業した人は卒業後1年間、専門学校を卒業した人は4カ月の勉学期間につき1カ月間のPT(最高6ヶ月まで)を受けることができます。語学学校にはPT研修期間がありません。
 引き続いてアメリカで就労したければ、就労ビザを申請してくれる雇用主をさがしましょう。ただしその際は申請のための学歴もしくは実務経験の条件を満たしている必要があります。
 ⇒ 詳しくは「就労ビザ」を参照

 プラクティカル・トレーニング(PT)の種類について教えてください。
 以下の2つのPTがあります。
▽Curricular Practical Training
 申請すれば在学中に就労を許可されます。
 大学院生や1学年以上のコースを履修した学部学生に許可され、在学中に就労できます。
▽Optional Practical Training
 在学中と卒業後に許可されます。最高12ヵ月まで。
 上記のPTにフルタイムで12ヵ月以上参加したり、在学中に後者の就労期間を使いきった学生は、卒業後のトレーニングを受けることはできません。

 PTで働いている間の滞在資格は。
 PTで働いている間は、学生として滞在資格が認められています。そのため滞在資格を変更する必要はありません。

 プラクティカル・トレーニング(PT)を申請するには。
 PTを希望する人は通学している学校の留学生アドバイザーにその旨を申し出て、申請してください。その時点で雇用主が決まっていなくてもかまいません。申請は必ず卒業前に申し出ます
 
もしPT後もアメリカで働き続けたい場合は、雇用主にスポンサーになってもらってH-1Bなどの就労ビザを申請します。PTの期間が切れる前に申請して、合法的な滞在資格をキープするように注意しましょう。

    その他

 子連れでアメリカに留学中の女性です。2カ月に一度の割合で短期間夫が訪ねてきますが、入国拒否にあわないかと心配です。
 2カ月に一度渡米することを何回も繰り返していると、アメリカで働いていると疑われて、場合によっては入国拒否されることがあります。ひとつにはこの疑いをはらせばよいわけです。勤務先の会社から休暇証明書(英文の翻訳も必要)を準備していき、入国審査官から疑われていろいろ質問された場合に、休暇証明書を提示します。ほかにも留学中の妻のF−1ビザ、I−94、I−20をコピーしたものを見せて、自分の妻子がアメリカにいて出張や休暇を利用して会いにいくことを説明すればいいでしょう。
 もし疑われたり詰問されない場合は、自分から進んで書類を見せる必要はありません。これらの書類は疑われた時のために準備しておきましょう。

 語学学校の学生ですが、学校のコースを修了後、アメリカを観光旅行したいと思っています。ビザはどうなりますか。
 学業修了後60日間は合法的にアメリカに滞在できます。したがって旅行期間が60日以内であれば何もする必要がありませんが、それ以上の長期間になると、移民局で滞在資格を学生から観光旅行者へと変更しなければなりません。
 学生ビザを取得して渡米しますが、入国審査を受ける際、日本へ帰国する航空券を持っていなくてはいけないのですか。
 学生ビザで入国する場合、航空券を所持している必要はありません。航空券を所持していなければならないのは、ノービザで渡航する場合です。


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