
就 労 ビ ザ
【この項の目次】
1 日本の会社から駐在員として派遣される場合
E(商用駐在員と投資駐在員ビザ)
L(同系企業内転勤者ビザ)
2 アメリカ現地で雇われる場合
H−1B(現地就労職能者ビザ)
3 研修員として渡航する場合
J(研修ビザ)
4 就労ビザに待ち時間短縮の特例措置
5 就労ビザ一覧表
Q & A
アメリカで就労したい場合は、雇用主に申請してもらって就労ビザを取得する必要があります。
この項では就労ビザの取得について説明していきます。
ビザに関する情報は変化が激しいため、このサイトで紹介した情報が変更されていたり、古くなっている場合もあります。もし変更や間違い情報の記載に気づかれた場合はご一報ください。すぐに更新、修正して、さらなる訪問者の方々のお役にたてたいと考えています。
⇒ メールはこちら
就労ビザについてさらに詳しくお知りになりたい場合は、「就労・渡航ビザ申請マニュアル」をお読みください。⇒ 入手方法はこちら
「アメリカで働きたいのですが……」
「ノービザで渡航して仕事をさがすことは可能ですか……」
「アメリカでお店を開きたいのですが……」
こういった問い合わせが寄せられることが多いのですが、答えは短い文章ではとうていまとめることができません。
アメリカの就労ビザは非常に複雑になっていて、各ビザが求めている申請の条件も違っているからです。
少し長くなりますが、この項を読んでいただくことで、上記の問いに答えていきたいと思います。
まずアメリカで合法的に働くには、永住権か就労ビザが必要です。永住権か就労ビザを申請するのは、あなた本人ではなくて雇用主となります。例外としては、雇用主がいなくても自己申請という手段で永住権を申請することもできますが、その分野でずば抜けた能力があってそれを証明できる人に限られています。
また、永住権やほとんどの就労ビザは、専門家や弁護士を通して申請手続きを進めていくことになるので、費用もかかります。
就労ビザには12種類ありますが、大きくわけて次の3つのグループに分類することができます。
1 日本の会社から駐在員として派遣される場合
2 アメリカ現地で雇われる場合
3 研修員として渡航する場合
これを詳しく説明していきましょう。
E(商用駐在員と投資駐在員)ビザとL(同系企業内転勤者)ビザがあります。
Eビザ……駐在員ビザ
E-1 商用駐在員
E-2 投資駐在員
日米間の条約に基づいて、アメリカとの輸出入に従事する会社の社員が、アメリカの子会社で働くときに発給されるビザです。
このビザを申請するには、勤務先の会社が財団法人、社団法人、地方自治体であってはならず、以下の条件を満たしている必要があります。
◆派遣されるアメリカの子会社の株の50パーセント以上を日本人が保持していること。
◆日米間で相当額の貿易や取り引きがあること。子会社の貿易量の50パーセント以上が日米間であること。
「貿易」には、銀行、保険、運輸、通信、情報処理、広告、経理、技術、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルタント、観光などの業務が含まれます。
◆申請時点ですでに貿易活動が継続的に存在していること。
派遣される社員は、管理職か専門的知識・技能を持っている人にかぎられています。英語ができるという理由だけではビザは発給されません。また、業務を終えた時点でアメリカを離れることが条件となっています。ビザを申請する際に、それらを証明する書類を提出しなければなりません。
ビザの申請手続きを進めるには、必要な書類をそろえてアメリカ大使館・領事館に提出します。申請時には、貿易量が相当量あるという実績を証明しなければなりません。したがって従業員2〜3人をかかえる零細企業の社員は、ビザ発給の対象になりません。どれだけあれば相当量かの判断をくだすのは国務長官です。
Eビザの有効期間は通常5年で、勤務しているかぎり更新が可能。アメリカに長期にわたって滞在することができます。
Eビザを申請するには
Eビザはアメリカの労働省や移民局の許可を得る必要はないため、日本で申請ができます。駐在員を何人も送り出している会社では、ビザ申請の担当者を置いて手続きにあたっています。もし社内に担当者がいないならば、専門の業者(*)に依頼するのが望ましいでしょう。
*「海外駐在情報」
Eビザの申請手続きを得意としている。
有料での相談あり(30分で5000円)。
東京都港区虎ノ門1-20-9 山一虎ノ門ビル4F TEL:03-3595-3191
*「アズテック」
会社の代表はアメリカ大使館の元査証事務官。ファックスかEメールでアポイントメントを取ってから相談を受ける(有料)。
東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル5-A
FAX:03-3463-7279
E-mail:aztec@red.an.egg.or.jp
Lビザ(同系企業内転勤者ビザ)
L-1A 同系企業内転勤者(管理職)
L-1B 同系企業内転勤者(専門技術職)
Eビザでは日本に親会社があり、アメリカに子会社があることが条件づけられていましたが、Lビザでは、日本にある会社が親会社である必要はありません。日本とアメリカの会社の関係は、どちらが親会社であってもいいし、本社が第三国にあり日米は姉妹会社の関係であってもかまいません。
Eビザでは相当な貿易量の実績があることが条件づけられていましたが、Lビザでは実績や会社の規模による制限はありません。またLビザは財団法人、社団法人、地方自治体、連絡事務所であってもかまいません。
派遣される社員が、管理職か専門的知識・技能を持っている人にかぎられているところはE−1と同じですが、定義としては比較的ゆるやかです。部下が1人もいない場合でも、管理職とみなしていますし、以下の規定にあてはまる人は専門的知識・技能を持つとみなしています。
◆顧客に関して特別に知識を持っている人
◆マーケティングに関しての知識を持っている人
◆製品のつくり方に詳しい人
◆社内の会計規則に詳しい人
◆社内の総務に詳しい人
◆その他会社の業務に関係することに詳しい人
ただし、過去3年間のうち1年間は、その会社で勤務していた人でなければなりません(重要!)。
手続きを進めるうえにおいて、EビザとLビザは大きな違いがあります。Eビザは日本の会社がアメリカ領事館に必要書類を提出して、日本で手続きを進めていきますが、Lビザは派遣先のアメリカの会社が移民局に必要書類を提出して、最初の手続きはアメリカで進めていきます。移民局から許可が出ると、アメリカの会社を通して日本にいる本人のところに通知がきます。本人は大使館・領事館に必要書類を提出してビザを申請します。
また、長期滞在が可能なEビザとちがって、Lビザで最初に許可される滞在期間は、アメリカの会社が設立して1年未満の場合は1年、1年以上の場合は3年で、その後の滞在延長(2年間)は、管理職が2回、専門技術職が1回しか認められていません。さらに滞在したい場合は1年間アメリカ国外に出ていないと許可されません。
Lビザを申請するには
Lビザは中小規模の会社・店、レストランがアメリカに支店を出すために従業員を転勤者として派遣できるため、自営業の方などがこのビザを申請しています。
新しくアメリカにオフィス、店舗などを借りて会社組織を設立し、その会社が日本から従業員を派遣してもらうようにビザを申請するという形をとるので、会社設立から移民局への申請まで、専門家や移民専門の弁護士に依頼して手続きを進めることになります。
B−1(商用)ビザ
渡航してマーケットリサーチをしたり、オフィスを物色したり、弁護士を決めて相談したりするのに90日以上滞在したい場合、B−1(商用)ビザを申請します。
B−1ビザを申請するには、現在働いている会社(もしくは自営業をしている実家)がアメリカにオフィスや店舗などを開設したいという場合、マーケットリサーチや会社設立の準備という理由で申請します。
B−1ビザで渡航する場合は、アメリカで収入を得る仕事に就くことはできません(重要)。出向を命じた日本の会社が報酬を支払うことが絶対条件です。
B−1ビザを申請するには以下の書類を提出します。
◆6カ月以上有効のパスポート
◆申請用紙と用紙に添付する写真1枚
◆アメリカでどのくらいの期間、何をするか、旅費や滞在費を会社が負担することを述べた会社からの手紙(英文)
◆本人のエッセイ(英文)
◆申請者の在職を証明する書類
◆申請者の源泉徴収票(働いている会社から発行されたもの。3年以上働いている場合は過去3年分を提出)
◆会社の案内書(参考資料として提出)
B−1ビザで滞在している間にアメリカで支店を設立し、就労ビザであるLビザ(同系企業内転勤者ビザ)を申請するという道が拓けています。
B−1ビザの申請の仕方について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、「就労・渡航ビザ申請マニュアル」をお読みください。
⇒ 入手方法はこちらへ
H−1B
日本人の多くがアメリカ現地で雇われて申請するのがH−1B(現地就労職能者ビザ)ビザです。アメリカの会社で現地採用される人に発給されるビザで、年間の発給数がかぎられています。ここ数年はコンピューター関連の就労者を中心に発給数を上回る申請者があり、発給枠を多くすることが検討されています。
雇用される外国人は「専門職」に従事する者でなければならず、専門職に関連する学士号を取得していなければなりません。もし学士号を取得していない場合は、大学レベルの教育各1年に対して3年間の実務経験が必要です。たとえば高卒なら12年間、短大卒なら6年間の実務経験が必要です(Q&A参照)。
移民局は、「専門職」として、建築家、技術者、法律家、会計士、科学者、教師、その他の学士号所持者などを指定しています。
H−1Bビザの雇用主は個人、会社、非営利団体などで、アメリカ国税庁の納税者番号を持っていなければなりません。
H−1Bを申請するには
外国人を雇用しようとする雇用主は、移民専門の弁護士に依頼して、以下のプロセスで手続きを進めていくことになります。
@雇用主は労働省に、必要書類を提出して、外国人の雇用を許可してくれるよう申請します。
A雇用主は社内の労働組合に労働省に提出した申請書
(職種、給与などを明記)を提示します。組合がない場合は、社内の目につきやすいところに10日間掲示します。異議のある従業員は、労働省に申し出ます。
B労働省から許可がおりると、雇用主は現地の移民局に必要書類を提出して、外国人にビザを発給してくれるよう申請します。
C移民局から許可がおりると、雇用主は外国人に通知します。当該外国人はアメリカの移民局で資格の変更をするか、日本のアメリカ領事館でビザの申請をします。
ビザの発給数にかぎりがあるのと、書類がアメリカの労働省と移民局で審査されるため、E、Lビザに比べて取得までに時間がかかります。
ビザの有効期間は最高3年。滞在延長(3年)が可能で、合計6年の滞在が可能です。
*仕事探しのためのお役立ちサイト
アメリカ就職を目指す人と日本人を雇用したい企業との出会いの場を提供するアメリカ就職支援サイト
メルマガ登録者には、アメリカの新着求人情報が定期的に送られる。
http://www.workusa.jp/link.html
Jビザは正式には「Exchange Visitors Visa(文化交流訪問者ビザ)」と呼ばれています。このビザは学生ビザと就労ビザをミックスしたようなビザで、このビザの保持者にはフルタイムの学生として勉強している人もいれば、フルタイムで働いている人もいます。
学生の場合は、交換留学の高校生、奨学金をもらって研修中の人、何年間か勤務した褒美として海外の大学で授業を聴講するといった形で滞在している大学教授などがいます。
就労者の場合は、就労先を紹介してもらって無給で働く人、就労先を紹介してもらって有給で働く人、自分で就労先をみつけて有給で働く人などがいます。
申請時は学生ビザと同じ扱い
Jビザを申請するときは、学生ビザとして扱われます。そのため、申請用紙としては、DS-156のほかに、DS-157(男性申請者のみ)、DS-158の提出が必要です。
Jビザのメリット
▽弁護士の必要なし
学生ビザを申請するときは弁護士を必要としません。Jビザの場合も学生ビザと同じ扱 い なので、弁護士を必要としません。これは就労で渡航する人にとっての大きなメリットと なります。
▽配偶者も就労できる
Jビザの配偶者は、アメリカに入国後、移民局に就労許可を申請して受理されれば、合法的に働くことができます。
就労の条件としては、旅行費や教養費を捻出するためというのが名目になっていて、生活費を得るために働いてはいけないことになっています。
申請の際に雇用主が決まっていなくてもかまいません。
Jビザのデメリット
▽2年間の制限条項
アメリカ政府や本国政府からの奨学金を取得してJビザで滞在中の人は、Jビザから他のビザや永住権へと滞在資格を変更することができません。変更するには、2年間本国で暮らした後に、あらためて申請することになります。
これは開発途上国からのJビザ保持者の頭脳流出を防ぐために採られた措置で、国家がスポンサーのJビザ保持者はアメリカで実務研修したことを本国で役立てるという使命を帯びているからです。
ただし、アメリカ市民や永住権保持者と結婚したり、アメリカ政府や本国政府からの許可を得れば、そのかぎりではありません。
スポンサーが民間の機関であったり、自費で研修に参加した人に対しては、この条項は適用されません。
◆企 業 の 実 務 研 修 プ ロ グ ラ ム
アメリカの企業や団体での実務研修により、専門分野の能力、国際性、実務英語力を磨き、国際社会におけるプロフェッショナルとして、キャリアアップをめざすプログラムです。
実務研修プログラムには、研修手当(給料)が支給されるプログラムがあります。ただし、給料が支払われるプログラムでも、渡航費、手続費、参加費(18ヶ月で約2500ドル、期間によって違っている)は参加者負担となります。
従来のプログラムと新プログラムの2本立て
2007年7月19日から、従来の実務研修プログラムに加えて、新しく新卒者向けの実務研修プログラムが新設されました。
いずれの場合も、アメリカで研修する職種の職務経験があるか、その分野を勉強している(いた)ことが条件になります。年齢は20〜38歳で、日常会話ができる英語力が必要です。
従来のプログラム
▽参加資格:以下のいずれかを満たす人
・日本の専門学校、短大、大学を卒業後1年以上の職務経験がある人。
・高卒で5年以上の職務経験がある人。
▽滞在機関
最長18カ月。ただしサービス関連、旅行関連は最長12カ月(ホテル関連の研修者で、日本でマネージメント経験があれば最長18カ月)。
新しいプログラム
▽参加資格:以下のいずれかを満たす人
・日本の専門学校、短大、大学に在学中で、最低2年を終了した人。
・日本の専門学校、短大、大学を卒業後1年以内の人。
▽滞在機関
最長12カ月。
手続きの進め方
FビザやMビザは、申請する際に「入学許可証(I-20)」を提出しますが、Jビザでは同等のものとして「DS-2019」を提出します。この書類は研修の手続きを依頼したスポンサー機関に発行してもらいます。DS-2019はアメリカ国務省から認定された機関でしか発行してもらえません。
| ↑
スポンサー機関(DS-2019発行機関)
DS-2019発行 手続料金を支払う
↓ |
| ↑
研 修 者
実務研修 報酬を払う
↓ |
研 修 機 関(企業など)
たとえば研修機関を自分で探した人でも、その研修機関はDS-2019を発行できないので、発行してくれる機関をみつけて手続きをおこなわなければなりません。日本には、アメリカのスポンサー機関(DS-2019発行機関)と提携して、手続きを請け負っている次のような機関があります。
手続きの費用は研修期間によって違っており(18カ月で2500ドル前後)、AやBより、Cが安くてすみます。
A 研修先を紹介してくれる機関に依頼する →こちらへ
依頼すれば、機関が研修の受入先を紹介してくれます。紹介されたなかから、受入先を決めていきます。
B 研修先を探すサポートをしてくれる機関に依頼する。
研修先を探すサポートをしてくれる機関に登録して、研修先を探します。登録すると、その機関が提供してくれる求人募集リストから、インターネットやEメールを通して自力で研修先にアプローチをして、受入の資格、条件、支給額などを確認して、交渉します。交渉ができるくらいの英語力が必要となります。
*日本国際実務研修センター(JCIPT)
http://www.kikko.co.jp/jcipt/haken/index.html
*アメリカン・キャリア・エクスチェンジ(ACE)
http://www.ace-us.com/page051.html
*AIT職業留学センター
TEL: 03-3980-2500
http://www.ait-net.com
*JACA(Japan American Culture Association)
http://www.j-1visa.com
*サンフランシスコ国際プログラム
主にサンフランシスコ湾岸地域で、ソーシャル・サービス関連機関
で働きたい人々を対象にしているプログラム。
http://www.sfip.org/language/japanese.html
C 手続きのみを進めてくれる機関に依頼
研修先がすでに決まっている人が、Jビザ取得に必要な許可証の取得手続きを進めてくれる機関に依頼します。
費用は研修期間によって違っており(18カ月で2500ドル前後)、@やAよりは安くてすみます。
*日本国際実務研修センター(JCIPT)
http://www.kikko.co.jp/jcipt/haken/index.html
*アメリカン・キャリア・エクスチェンジ(ACE)
http://www.ace-us.com/page051.html
*国際教育交換協議会(CIEE)
http://www.cieej.or.jp/exchange/int_usa/index.html
<スポンサー機関に依頼するにあたっての注意点>
研修する職種で5年以上の経験を持っているか、関連する2年以上の学歴を持っている必要がありますが、あまりに長い職歴は「研修」という名目からはずれることになるので、注意が必要です。その場合は、同じ職種でも、「アメリカでは××の点で研修を受けたいから……」といった理由づけが必要でしょう。
また、依頼する機関に対しては、「Jビザの後は、アメリカで本格的な就労をしたいのですが……」といった本音の相談は絶対にしないようにしましょう。
◆ そ の 他 の 研 修 プ ロ グ ラ ム
その他の実務研修プログラムとしては、以下のようなものがあります。短期間の場合だと、Jビザを取得せず、ノービザで渡航するプログラムもあるようです。
A 日本語・日本文化交流プログラム
プログラムの参加者は、現地の小学校、中学校、高校、大学などで日本語や日本文化を教えます。
日本語を教えることと交換に、通学している学校の授業料、期間中の寮費、食費が免除されるプログラム(*)もあります。
参加資格は短大卒以上。日常程度の英語力が必要。
*ナセル文際交流協会が提供
TEL:03-3209-4971 http://www.bunsai.net/
B ボランティア体験プログラム
おもに公的な団体や非営利団体(NPO)などで、ボランティア活動を体験するプログラムです。
*日本太平洋資料ネットワーク (JPRN)
アメリカ本部: (510) 891-9045(日本語OK)
東京支部:(044) 511-8117
http://www.jprn.org/japanese/programs/taiken/sanka.html
C オーペアプログラム
ホストファミリーの家に住み込んで家事や育児を提供するプログラム。オーペアに発給されるビザは最初が1年間で、さらに1年の延長が可能です。
参加費用は1年間で約35万円。週給140ドル(保育エキスパートは200ドル)、年間学費500ドルがホストファミリーより支給されます。
*国際教育交流協会
東京都千代田区麹町5-7 TBR1015
TEL:03-3263-1292 http://www.piee.jp/
*LSC(Language Service Centers)
TEL:022-225-5161/716-1355 http://www.aupairjp.com/
*Intrax International Institute
TEL:03-3434-2729 http://www.intraxjapan.com/
*留学オンライン運営事務局
http://www.ryugaku-online.com/aupair/usa.html
情 報 を 得 る に は
書籍を通して
実務研修プログラムやその提供団体を紹介している『国際派就職事典』(アルクより毎年4月発行)や『海外で働く』(アルクより毎年11月発行)を参考にするといいでしょう。
Jビザを申請するには
Jビザを発給してもらうためには、スポンサー機関から DS-2019 を発行してもらいます。これは学生ビザのI-20(入学許可証)にあたるもので、アメリカ政府が認可したアメリカの研修機関に対して発行されるものです。
Jビザは弁護士に依頼しなくても申請できるビザで、I-20の変わりにDS-2019を提出し、全体としては学生ビザを申請するのと同じような感覚で申請できます。学生ビザと同じく申請理由や帰国後の計画を綴ったエッセイ、在職していたことを示す書類などを提出します。提出するサポート書類は学生ビザと同じなので、こちらを参照してください。
⇒ ビザの申請は「アメリカ公館」を参照
移民局は2001年5月16日、就労ビザ(E、H、L、O、P、Rビザ)取得のための申請手続きに関して、1000ドルの特別手数料を支払えば申請者の待ち時間を短縮するという特別措置「プレミアム・プロセッシング・プログラム」について発表しました。
この制度下では、移民局は申請を受けてから、15日以内にビザ申請に対する審査結果を出さなければなりません。すでに6月1日から適用されていますが、Rビザ(宗教関連従事者)と申請者が多いH-1Bに関しては、7月30日から適用されます。
6月1日以前に申請した人は、特別手数料を払えば、途中からでもこの特例措置を利用できます。
もし15日以内に結果が出なければ、1000ドルの手数料は返金されますが、申請書類に不備があった場合は「書類差し戻し」となり、手数料は返金されません。
これまでは申請してから結果がわかるまで、3〜4カ月の待ち時間がありましたが、特別措置の適用により、15日という短期間で結果が出ることになりました。しかし、1000ドルを払わなかった場合は、待ち時間がさらに長くなることが懸念され、また、たとえ払ったとしても、「書類差し戻し」が乱発されるのではないかという懸念の声もあがっています。
H-1B申請にかかる費用
申請料=185ドル
*追加申請料=1500ドル(従業員が24人以下であれば750ドル)
*詐欺行為防止費=500ドル
弁護士費用=1000〜5000ドル
特別措置に関する申請料(プレミアム・プロセシング)=1000ドル(オプション)
払わなければ、結果がわかるまで3〜4カ月以上の待ち時間が必要。
*雇用主に支払い義務あり
就労ビザには以下の12種類あり、同じアルファベットのビザのなかでも細分化されています。
日本のアメリカ大使館・領事館に申請して同館で発給を受けるビザ
Aビザ……外交官ビザ
A-1 高級官吏およびその配偶者と子
A-2 A-1以外の政府職員およびその配偶者と子
A-3 A-1、A-2に該当する政府職員の使用人およびその
配偶者と子
(A-1、A-2の家族は6ヵ月以上滞在する場合、許可されれば
就業が認められます)
Eビザ……駐在員ビザ
E-1 商用駐在員およびその配偶者と子
E-2 投資家、投資駐在員およびそのその配偶者と子
Gビザ……国際機関関係者ビザ
G-1 米政府が認めた国から国際機関へ主席代表者と
して派遣される人およびその配偶者と子
G-2 G-1以外の代表者とその配偶者と子
G-3 米政府が認めていない国から国際機関へ派遣され
る代表者およびその配偶者と子
G-4 国際機関の職員、使用人およびその配偶者と子
G-5 G-1〜G-4の使用人およびその配偶者と子
Iビザ……特派員ビザ
I 特派員およびその配偶者と子
Jビザ……交換プログラム訪問者ビザ
J-1 米政府が認めた研修プログラムの参加者
J-2 J-1の配偶者と子
Nビザ……特別移民の配偶者と子へ発給されるビザ
N-8 国連職員として特別移民の資格を得た未成年の両親
(子が21歳になったり結婚するとビザ資格を失う)
N-9 N-8の親の他の子および特別移民の資格を得た外国
人の21歳未満の子
Rビザ……宗教ビザ
R-1 宗教関係者
R-2 R-1の配偶者と子
アメリカの移民局で申請して日本のアメリカ領事館で発給を受ける
ビザ(日本在住者の場合)
Lビザ……同系企業内転勤者ビザ
L-1A 同系企業内転勤者(管理職)
L-1B 同系企業内転勤者(専門技術職)
L-2 L-1の配偶者と子
Oビザ……すぐれた能力をもつ人に発給されるビザ
O-1 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野
で卓越した能力のある人
O-2 O-1(芸術、スポーツ)を補佐する人
O-3 O-1、O-2の配偶者と子
Pビザ……スポーツ・芸能ビザ
P-1 スポーツ選手や芸能人
P-2 芸術家や芸能人
P-3 文化的演技をする芸術家や芸能人
P-4 P-1〜P-3の配偶者と子
(P-1〜P-3の年間発給数は25,000人)
Qビザ……国際文化交流ビザ
Q 国際的文化交流活動に参加する人
アメリカの労働省で許可を得たのち移民局に申請して日本の
アメリカ領事館で発給を受けるビザ(日本在住者の場合)
Hビザ……現地就労ビザ
H-1A 米国の資格を持つ看護婦
H-1B ファッションモデルと専門職能者
H-2A 短期の季節的農業労働者
H-2B H-2A以外の短期労働者
H-3 職業訓練や特殊教育分野での研修者
H-4 H-1〜H-3の配偶者と子
就労ビザについてよりわかっていただくためのQ&Aです。先に上記の「就労ビザ」を読んでから、この項のQ&Aをお読みください。
【Q & A 目次】
一般
ビザを持たないで就労
B−1(商用ビザ)に関して
E(駐在員ビザ)に関して
H−1B(現地採用職能者ビザ)に関して
H−1Bの申請条件
J(研修ビザ)に関して
Q アメリカで働きたいと思っています。就労ビザの種類と学歴、実務経験との関係について教えてください。
A 就労ビザにはいくつかの種類がありますが、特派員ビザ、宗教ビザ、芸能ビザなど特殊な就労ビザを除く一般的な就労ビザとしては3種類あります。
@Eビザ。日本の会社で働く社員がアメリカの子会社で駐在員として働くときに派遣されるビザ。日米間で「相当額」の貿易や取り引きがある会社の社員、アメリカに「相当額」の投資をした会社の社員であることが条件です。「相当額」についての規定は特にありませんが、厳しい審査がなされます。社員に関しては学歴などの規定はありません。
ALビザ。日本の会社で働く社員がアメリカにある同系会社で駐在員として働くときに派遣されるビザ。@の会社が日本に親会社があるのを条件づけているのに対し、Aは日米どちらの会社が親会社であってもかまいません。親会社は第3国にあって日米は兄弟会社の関係でもかまいません。派遣される社員の学歴規定はありませんが、過去3年間のうち1年間は、その会社で勤務していた人で、管理職か専門技術職であることが条件です。日本で会社(店)を経営していて、アメリカに支社(アメリカ店)を出したい場合など、このビザを取得します。
BH−1Bビザ。@とAは日本の会社が社員をアメリカに駐在させるということで就労ビザを申請するのに対し、Bはアメリカ現地にある会社(経営者は日本人でも可)が外国人を雇うときに申請するビザです。そのため現地就労ビザと呼ばれています。Bでは雇用される分野に関連する学歴もしくは実務経験の有無が大きなポイントとなってきます。すなわち大学を卒業しているか、卒業していない場合はそれに相当する実務経験があるかどうかが審査されます。大学1年分として3年間の実務経験が必要です。大学新卒者、短大卒で6年間の実務経験者、高校卒で12年間の実務経験者は条件を満たしていることになります。
上記の3点に共通するのは、就労ビザは働きたい本人が個人で申請できるものではなく、必ず雇用主が必要だということです。@は直接日本にあるアメリカ大使館、領事館に申請します。Aはアメリカの移民局で認可を受けてから、本人がビザの申請をします。Bはアメリカの労働省と移民局で認可を受けてから、本人がビザの申請をします。最初の書類をアメリカで提出しなければならないABは、移民専門弁護士を通しておこなう必要があります。
Q 高校を卒業後、自動車整備工として12年間の実務経験があります。私のような場合、就労ビザは取れるのでしょうか。
A 就労ビザにはいくつかの種類がありますが、多くの日本人が申請する就労ビザとしては、現地採用職能者ビザ(H-1B)か、同系企業内転勤者ビザ(L-1A 管理職)(L-1B 専門技術職)があります。どちらも申請の際のスポンサーになってくれる雇用主が必要です。
H-1Bは大学の学位を必要とする職種か、管理職としてその職種についていた人に発給されるビザなので、あなたが単なる自動車整備工として働いていたのであれば、H-1Bが発給される可能性はないといっていいでしょう。ただし、経営者や管理職として整備工の仕事をしていたのであれば、発給される可能があります。このようにH-1Bの場合は、学歴、仕事内容、実務経験が厳しく審査されます。
一方、Lビザは、日本の会社で過去3年間のあいだに1年以上自動車整備工として働いていれば、アメリカにある同系会社に派遣されて働けるという就労ビザです。学歴を問われることはありませんが、働ける会社はあくまで子会社、親会社、兄弟会社などの同系会社です。現在日本で自動車整備会社を経営していて、アメリカで同系会社をつくりたいという場合、前述の職歴を満たしている経営者や自動車整備工はこのLビザを申請できます。経営者の場合はL-1A、整備工の場合は、L-1Bを申請することになります。
Q ジャパン・タイムズでアメリカに派遣されて就労するという求人募集をみて応募しました。どのような就労ビザを申請してくれるのか、と聞いたところ嫌な顔をされてしまいましたが……。
A 雇用主がひとりの外国人就労者を雇うためには、就労ビザのスポンサーになって、労働省に就労を許可してもらわなければなりません。労働省で就労許可が出てはじめて、外国人のために移民局に請願書を提出することができます。
このように外国人を雇うときに要する雇用主のエネルギーには相当なものがあります。通常、書類の提出は移民弁護士を通しておこなわれるため、書類作成の打ち合わせにかかる時間や費用も馬鹿になりません。この面倒事を避けるためにも、たいていの場合、雇用主はアメリカ市民か永住権保持者を雇います。しかし、特殊な能力や資格を必要とする職種では、なかなか人をさがせない場合があります。そのような場合、日本で募集をして人材をリクルートすることになります。
面倒な手続きをする前に、試用期間を設けて、能力、人柄、働きぶりをみてみたい。その人物に合格点を出せれば、就労ビザを申請する手続きを進めていきたいといった雇用主は、就労ビザに関してははっきり物を言わないこともあります。
Q 就労ビザを申請してくれた会社をやめることになりましたが、その場合滞在資格はどうなりますか。
A 会社をやめると滞在資格そのものを失うことになります。引き続き滞在したければ、雇用主をさがして新たに申請してもらうか、ほかの滞在資格へと身分を変更します。
Q 合法的に働けるビザをもっていなくても仕事がみつかりますか。
A 日本人が多く住む町には、たくさんの日本食レストランや店が軒をかまえ、関連企業ができていきます。日本人の雇用主は日本語のできる従業員を希望するので、正規の就労ビザを持っていない日本人でも、雇われて働いているというのが現状です。
仕事さがしとしては、口コミや日本人が利用する食料品店・ビデオショップ・書店などの掲示板に貼られている広告で見つけることが多いようです。アメリカ人の家庭で通いの掃除アルバイトというのも正式なビザをもっていない人には、ポピュラーな仕事のようです。街角にあるコインランドリーの掲示板に貼られている広告でさがせるでしょう。
ただし、発見されれば強制送還の対象になることを肝に銘じておきましょう。
Q 不法就労がみつかると強制送還されますか。
A 日系社会では、不法就労をしている飲食店の従業員を対象にした移民局の手入れがしばしば見受けられますが、そのほとんどは同国人からの密告によるものだといわれています。
不幸にして不法就労がみつかって移民局に逮捕されてしまった場合でも、移民専門の弁護士に依頼すれば、強制的に送還されることはほとんどなく、「〇月〇日までに自主的に出国しなさい」と言い渡されるのが一般的です。
強制送還になるのは、重罪となるような事件を犯した場合です。強制送還になると、アメリカへの再入国は規制されることになります。
Q 就労資格のない人を雇うと、雇用者罰則があると聞きましたが。
A 1987年に制定された法律により、不法就労が発覚した場合は、不法就労者を雇った雇用主側にも罰則が課せられることになりましたが、現状では不法就労はなくなっていません。理由としては3K労働における労働力の不足、不法就労者の低賃金雇用などが挙げられます。
アメリカでは、外国人は就労の際に就労資格を有している証明書を雇用主に提示しなければなりません。現在、南カリフォルニアでは、新しく雇用しようとする外国人が提示した証明書を、雇用主が移民局に照会してチェックできるコンピューターシステムが実験的に導入されています。
移民局が96年に発表した南カリフォルニアの移民雇用調査によると、約230社が新規に雇用した1万1500職のうち、4人に1人が偽造書類を提示していたことが明らかになっています。
この話からもわかるとおり、アメリカで働きたいという希望を持っている場合、法的な意味においては就労ビザを持っている必要がありますが、正規のビザを持たないで働いている人は大勢いるようです。
Q アメリカには不法就労者が多いと聞きますが。
A 1980年代後半に雇用者罰則法が成立して、正式なビザをもたない人を雇うと雇用者にも罰金、禁固刑が課せられることになりました。しかし、いまでも不法就労者は約400万人いるといわれていて、特にカリフォルニア州などは彼らがいなければ農業が成り立っていかないといわれています。
Q 仕事を提供してくれる人がいて、とりあえずノービザで入国しなさいといわれていますが。
A 旅行中に知り合ったアメリカ人や在米の日本人から「仕事があるからアメリカにきませんか。ビザのことはこちらで何とかするので、とりあえずノービザで渡航してください」といわれた場合、良い申し出なのかそうでないのか迷うところです。
この申し出自体は不安を誘うものです。というのはノービザでアメリカに渡航すると最高90日までしか滞在できません。滞在期間を延長することはできず、他のビザへの変更もできません。そして90日たてば、アメリカ国外へと出ていかなければなりません。もしそのまま滞在すると不法に滞在することになってしまいます。
雇用主がこの事実を知っていながら「渡航しろ」といっているのであれば、不安はますますつのっていきます。
一方、この申し出はアメリカ生活を築く一歩になりえるともいえます。試用期間のあと正式な就労ビザの申請をしてもらえるチャンスともいえるからです。仕事を申し出てくれるのはひとつのチャンスで、そのチャンスをいかすも殺すも本人次第という考え方もあるでしょう。
もしくは雇用主が外国人のビザ状況に無知な場合が考えられます。特に雇用主がアメリカ人の場合に、その傾向が見受けられます。日本人が日本における外国人のビザ状況を知らないのと同じように、アメリカにおける外国人のビザ状況を知らないアメリカ人がいても、それは自然なことといってもいいでしょう。
もしアメリカ人の雇用主が、外国人の就労ビザを申請することがどんなに面倒で費用がかかるかについて知らないで、「雇ってあげましょう」といっていると思われる場合は、ビザに関して英語で書かれた本『Immigration the easyway』(Barron's)があるので、読んでみるように提案するといいでしょう。
Q 雇用主からノービザで入国しなさいといわれてアメリカで働きはじめましたが、低賃金のうえ、いつまでたっても正式なビザを発行してくれません。
A なかには悪質な雇用主もいて、安く雇用しようという下心があってアメリカに呼び寄せる場合もあります。正式なビザを持たない人は法律の保護の外にあるので、低賃金で雇える安い労働力になるわけです。
雇用主が悪質な場合は、泣き寝入りをしないで、以下の日系のソーシャルサービス機関に相談して、アクションを起こしましょう。
<ニュヨーク地域>
JASSI(通称ジャシィ) TEL:212-255-1881
ニューヨーク日系人会 TEL:212-840-6942
<ロサンゼルス地域>
小東京サービスセンター TEL:213-473-1600
<サンフランシスコ地域>
のびる会 TEL:415-922-2033
<ホノルル地域>
日米ボランティア協会
TEL:808-942-2023 夜間808-261-3722
ハワイ日系人援護会 TEL:808-637-4311
Q B−1で働けますか。
A B−1ビザが商用ビザ、B−2ビザは観光ビザと言われるものです。いずれも90日以上アメリカに滞在したいときに申請します。B−1の場合は、給料、報酬などはあくまで日本で支払われる必要があり、現地で報酬を得る仕事にはつけません。
Q B−1でどのくらい滞在できますか。
A 各地の移民局が判断するものですが、通常、現地での滞在延長は1回は認められています。入国時に半年滞在が認められ、延長でさらに半年認められ、合計で約1年くらい滞在ができるでしょう。
Q B−1は自分で申請できますか。
A はい、特に弁護士や専門家に依頼しなくてもご自分で申請できます。申請用紙などの必要書類のほかに、申請理由を裏付けるサポート書類を提出します。また、会社の事業内容がわかる案内書を参考資料として提出するといいでしょう。
申請について、詳しくはGJN発行の小冊子「就労・渡航ビザ申請マニュアル」を参照してください。
⇒ 入手方法はこちら
Q Eビザを申請するには。
A 会社に申請してもらいます。大きな会社だと内部に申請専門の担当員がいて手続きをしてくれますが、そうでない場合は専門業者に依頼するといいでしょう。
Q Eビザで滞在しています。I-94(出入国記録用紙)に記入されている滞在期限は今年の末までありますが、夏にはビザの期限が切れてしまいます。ビザの延長手続きは必要ですか。
A 学生ビザと違ってEビザの場合は、ビザの期限が切れると滞在期限も切れるので、ビザの延長手続きをしなければなりません。Eビザの延長手続きは日本のアメリカ領事館でおこないますが、郵送でも手続きが可能です。郵送での申請は「学生ビザ」の「Q&A」の「一時帰国と学生ビザの再申請」の項を参照してください。
Q H−1Bの申請プロセスは。
A アメリカにある会社に申請してもらいます。ビザの発給がアメリカの労働者の雇用状況に悪影響を与えないこと、つまり外国人がアメリカ人の職場を奪わないことが雇用の条件になっているので、連邦労働省の審査を受けて、就労許可を得なければなりません。就労許可が出てから、移民局で改めて審査されます。
Q 雇用主がみつかってH−1Bのスポンサーになってもらうことになりましたが、申請の際にはどのような書類が必要でしょうか。申請のプロセスについても教えてください。
A 申請書類のほかに申請者は大学の成績証明書、卒業証明書、職歴を証明する手紙のうち該当する書類を提出します。スポンサー(雇用主)は会社の業務内容、決算報告書、従業員などに関する情報を提出します。
申請の給料を明記した書類を作成して労働省へ提出して、認可されれば書類は移民局へと送られます。労働省での審査が約2週間、送付されるのに約4週間、移民局での審査にさらに数週間かかります。
年間限られた数しかビザが発給されないため、待たされることになる場合もあります。議会の動きによっては、この数が引き上げされるか、年間割当数が廃止される可能性があります。移民局から認可がおりれば請願許可通知I-797が発行されます。
申請者が日本に在住している場合は、パスポート、写真、申請書類、I-797をアメリカ大使館、領事館に提出して、H−1Bビザを申請します。
Q 雇用主にスポンサーになってもらって就労ビザを申請する際、弁護士が必要ですか。もし必要であれば、費用はどのくらいで誰が払うのですか。
A アメリカでは、就労ビザ申請の手続きを移民専門の弁護士に頼むことがほとんどです。弁護士の費用については多岐にわたっていますが、2000〜5000ドルくらいをみておけばいいでしょう。
弁護士費用は誰が支払うのか、雇用主なのかあなたなのかについて、雇用主と話し合っておいたほうがいいでしょう。雇用主がどうしてもあなたを雇いたければ払ってくれるでしょうが、あなたのほうが就労に対して積極的であれば、話し合いで決めることになります。
アメリカで長期間働きたいと希望する人は、就労ビザが許可された後で永住権を申請して、合法的に働きながら申請の結果を待つというプロセスをとります。雇用主が引き続いて永住権のスポンサーになってくれるのかどうかについても、話し合っておくことが望ましいでしょう。
弁護士の費用はどちらが払ってもかまいませんが、H−1Bの申請費用500ドルは、必ず雇用主が支払わなければなりません。
Q アメリカの大学で勉強中です。雇用主をみつけてプラクティカル・トレーニング後はH−1Bで働きたいと思っていますが、専攻と関連した職種でないと認められないのでしょうか。
A H−1Bでは申請時に職務内容と給料を明記するわけですが、その際職務内容が学位を必要とする専門職であるかどうかが審査されます。それぞれの職種はイミグレーションコードとして定義されています。その職務内容が同コードに定義されている専門職であるかどうかは、一般常識が大きく影響します。
たとえばウエイターやウエイトレスの仕事をするために、大学を卒業している必要があるでしょうか。一般常識から判断すると答えは「ノー」といえます。もっともウエイトレス学という専攻が大学にあれば話は別になりますが……。その職務内容が大学の専攻にないものならば、おそらくそれは専門職とはいえないでしょう。コンピューター関連の仕事、会計の仕事などは専門職といえるため、この分野の学位を取っておくのはH−1Bを申請する際には有利となるでしょう。
仮に英米文学の学位を持っている人が会計の仕事につきたいとすればどうなるのかを説明しましょう。その人がまったく会計の実務経験がない場合は、職務内容と学位に関連がないため、条件を満たしているとはいえません。しかし、その人に会計士としての実務経験が3年あれば、条件を満たしていることになります。
また、経営学の学位を持っているのであれば、実務経験がないとしても職務関係の学位を満たしていることになります。ちなみに学位は日本の大学で取得したものでもかまいません。
専攻と関連した職務内容で雇用されるのが最も良い方法といえますが、上記の例でもわかる通り、必ずしも専攻と関連した職種である必要はないともいえます。いずれにしてもどのような職務内容で申請するかが大きなポイントです。この職務内容では認可される、これでは認可されないといったことを適格に判断できる経験豊富な移民専門弁護士に依頼することが大切でしょう。
Q コンピューター関連の職種でH−1Bを申請したいと思っていますが、申請のためにはどのような学歴・職歴を満たしている必要がありますか。
A H−1Bは従業員のために雇用主がH-1Bを申請することになります。申請するには学歴によって以下のような職歴が必要とされてきます。
▽大卒でコンピューター関連の学部を卒業した人
職歴がなくてもOK
▽大卒でコンピューター以外の学部を卒業した人
3年以上の職歴が必要
▽短大卒の人
専攻にかかわらず6年以上の職歴が必要
▽高卒+コンピューター専門学校卒の人
2年通学した人は10年以上の職歴が必要。1年通学した人は11年以上の職歴が必要
▽高校卒の人
12年以上の職歴が必要
学歴は世界各国どの国のものでもかまいません。
職歴としてカウントできるのはコンピューター関連の職歴のみで、それ以外の職歴は換算されません。ひとつの会社だけではなく、合計した会社の総年数でかまいません。また、フルタイムであれば、正社員でなくてもかまいません。
実際には学歴・職歴が複雑な人も多いので、申請時に依頼する移民専門の弁護士に、学歴と職歴がクリアーされているかどうか確かめるといいでしょう。
これから留学する人であれば、足らない学歴を補充する意味で留学機関や専攻学部を選ぶといいでしょう。また職歴の年数のうえで区切りがつくのであれば、区切りのいいところまで勤務してから、渡航するように計画するといいでしょう。
Q J-1ビザでアメリカに滞在していますが、永住権の申請はできるのでしょうか。
A Jビザの保持者で次の項目のいずれかに該当する場合は、研修の終了後2年間自国に居住してからでないと永住権を申請できません。
@あなたを受け入れた研修先がアメリカ政府か日本政府から直接、間接的に資金が出されている場合。(研修先がその団体に該当するかどうか、確かめてください)
A医学の大学院課程で研修している外国人。
Bその外国人がJビザで入国した時の職業が、アメリカ情報局(United States Information Agency=USIA)の作成している Skills Listに載っている場合。(国によってちがっています。日本人の場合、このリストに載っている職業はないようです)
上記に該当する場合は、アメリカをはなれてから2年たたないと永住権が発給されず、実質的には抽選永住権に応募できないことになります。上記に該当しない場合は、永住権が申請できます。
Q 給与が支給される民間の実務研修プログラムで働いていますが、滞在資格を変更することは可能ですか。
A 可能です。滞在資格が切れる前に移民局に必要書類を提出して手続きします。結果がわかるまで数カ月かかりますが、待っている間は合法的に滞在できます。
ただし、H−1Bなどの就労ビザを申請している場合は、待っている間働くことはできません。
Q Jビザ申請者の家族にもビザが発給されるのですか。家族は働けますか。
A Jビザ申請者の配偶者と21歳までの未婚の子供にはJ-2ビザが発給されます。J-2保持者は移民局に申請をして許可されれば、就労することができます。ただし、就労できるのは生活を支えるためではなくて、レクリエーションや娯楽などにあてる費用としてのみの就労です。
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