<特許庁へ支払う印紙代を削減する方法>
女性発明家、学生、中小企業の方必見!!知らないと損しますよ。
はじめに
ここに記載している情報は、裏技でもなんでもないです。特許庁のHPに公開されている内容で、法律に記載されている内容です。特許庁に問い合わせれば、無料で教えてくれる内容で、何ら特別なものではありません。日本弁理士会の無料相談会でもすぐに教えてくれる内容です。知らないと損をしてしまうというようなたぐいの情報です。
ここに記載されている情報を高額で販売する情報商材にはご注意下さい。
また、減免措置を受けられる個人の名義を借りて、企業が特許出願し、特許権設定後、個人から特許権を譲り受けることは、詐欺行為に該当しますので、決して行わないで下さい。
なお、以下は、基本的な考え方を示していますので、具体的に、これをお読みの方が減免措置を受けることができるか否かは、必ず特許庁に問い合わせて確認して下さい。
基本
特許取得のためには、弁理士への報酬の他、特許庁に対して、手数料(特許印紙)を納付しなければなりません。ここでご紹介する方法は、特許庁への手数料(印紙代)を低減する方法です。
弁理士への報酬を低減するには、ご自身で出願することが最も効果的ですが、ご自身で出願するのは大変です。
弊所では、発明の難易度に応じて、手数料を割引させていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
特許庁への手数料
特許庁への手数料は、国に支払うお金ですので、法律で決まっています。ここで説明する減免措置を講じなければ、以下のような手数料が必要となります。
●特許の場合
特許出願時:16,000円
審査請求時:172,600円以上(1請求項増加毎に4,000円増加)
(出願から3年以内に審査請求をしなければ、特許権を取得することはできません。特許権を取得したければ、審査請求が絶対必要です。)
特許料納付時:1〜3年分一括 8,400円以上(請求項が増加すれば増加)
合計:197,000円以上
●実用新案登録の場合
実用新案登録出願手数料:14,000円
実用新案登録登録料:1〜3年分一括 6,600円以上(請求項が増加すれば増加)
合計:20,600円以上
(注:実用新案は、無審査で登録されますので、特許と比べ不安定な権利となります。安いだけあります。重要な発明は特許出願すべきです。)
特許権を取得するために、国に支払うだけでも最低約20万円は必要となります。これは、弁理士への報酬を除いた額です。弁理士への報酬は、出願時に約20〜30万円、中間処理時に約10万円、登録時に約15万円程度は必要になるでしょうから、一つの特許権を取得するために、約60〜70万円は、必要となってきます。
月10万円のマンションの半年程度の家賃です。高いと感じるか安いと感じるかは、人それぞれです。
弁理士への報酬もさることながら、国への支払い額が高いです。
上記のように、最低でも20万円は必要となりますから。
その中でも最も高いのが、審査請求時の費用(審査請求料)です。
請求項が増えれば審査請求料は、あっという間に、30万円を超えてしまいます。
高い税金を払っているのに、悲しくなります。
減免猶予措置
しかし、個人出願や、中小企業の方の出願の場合、ある一定の条件を満たせば、審査請求料の免除・軽減、1〜3年分の特許料の免除・猶予を受けることができます。
特に、一定条件の対象となる可能性が高い(あくまでも可能性です。必ずそうなるとは限りません。)のは、
●女性発明家(専業主婦、パート労働者)
●学生
●法人税を支払っていない中小企業
●研究開発費が多いベンチャー企業
のような方です。
減免措置を受けることができれば、以下のように、費用を低減することができます。
| 個人の方 | 中小企業の方 | |
|---|---|---|
| 審査請求料 | 免除or半額 | 半額 |
| 1〜3年分の特許料 | 免除or3年間猶予 | 3年間猶予or半額 |
本来、30万円の審査請求料を支払わなければならなかったのであれば、個人の方では、30万円丸々免除を受けるか、半額の15万円で済ませることができます。
その分を、弁理士への報酬にあてて、広く強い権利を所得できます。
中小企業の方であれば、審査請求料を半額にすることができます。
ご自身が減免猶予の対象となるかは、特許庁の以下のサイトで判定できますので、一度判定し、減免措置の対象となるかをご確認下さい。
特許庁ホームページ:簡易判定ページ(資力に乏しい者)
↑
このサイトは、女性発明家・学生・法人税を支払っていない中小企業の方向けです。
特許庁ホームページ:特許料等の減免判定ページ(個人・中小企業向け)
↑
このサイトでは、研究開発型の中小企業が減免措置を受けられるか判定できます。
我々の税金が、このような有益なサイトの作成に使われるのはうれしいことです。
上記サイトで判定した結果、減免措置を受けられることが分かりましたら、特許庁のホームページに記載されている手続きを行って、減免措置を受けて下さい。
分からなければ、特許庁に問い合わせれば、親切に教えてくれます。国の施設は、有効に使いましょう。
また、明細書の作成を弁理士に依頼している方で、弁理士から、減免措置についての提案がなかった場合、特許庁のホームページで判定結果を知らせて、減免措置をとるように依頼して下さい。
以下に、ポイントを記載します。
●女性発明家・学生へ
(1)専業主婦またはパート勤務されている方で、給与所得が103万円以下の方であれば所得税が課せられていない方が多いと思います。その方は、審査請求料半額・1〜3年分の特許料納付猶予の対象となるかも知れません。所得税が課せられていないか否かは、市役所で確認できます。特許庁への申請には、所得税(非)課税証明書が必要となります。市役所でもらえます。
(2)給与所得が98万円以下の方であれば、住民税が課せられていないと思います。その方は、審査請求料及び1〜3年分の特許庁の免除を受けることができます。住民税が課せられていないか否かは、市役所で確認できます。特許庁への申請には、市町村民税(非)課税証明書が必要となります。市役所でもらえます。ただし、自治体によっては、住民税の扱いが異なってきますので、上記98万円の額も少し違ってきますので、確認して下さい。
*扶養に入っているか否かで少し違うかも分かりませんので特許庁へ確認して下さい。
●中小企業・ベンチャー企業の方へ
(1)資本金3億円以下
(2)設立10年未満(平成18年8月9日より撤廃されました)
(3)法人税が課されていない
(4)他の法人に支配されていない
(1)(3)(4)の全ての要件を満たせば、資力が乏しい法人として審査請求料が半額、1〜3年分の特許料の納付猶予を受けることができます。ポイントは、(3)です!!
心当たりのある中小企業様は注意が必要です。
特許事務所の大半は、大企業と付き合っていますので、見落としがちです。積極的に先方に知らせて下さい。
(1)出願発明が職務発明である
(2)職務発明を従業員から予め承継している
(3)試験研究費等比率が収入の3%を超えている
または、認定事業等に関連している
(4)従業員が製造業で300人以下等
または、資本金が製造業で3億円以下
(1)〜(4)の全ての要件を満たせば、研究開発型中小企業として審査請求料が半額、1〜3年分の特許庁が半額になります。
ポイントは、(3)です!!
ベンチャー企業様も中小企業様に変わりありません。
特許事務所の大半は、大企業と付き合っていますので、見落としがちです。積極的に先方に知らせて下さい。
無料先行技術調査
申し込みを行えば、無料で先行技術調査を受けることができます。
下記の特許庁のサイトに申し込み要項がございます。
特許庁ホームページ:平成18年度特許出願に関する先行技術調査の支援制度のお知らせ
平成16年4月1日以降の出願で、中小企業・個人の方の出願については、上記支援制度を受けることができる可能性高いです。申し込みも簡単ですから、是非、利用して下さい。
ただし、以下の点にご注意下さい。
(注)当該先行技術調査は、民間調査会社が調査しますので、すでに公開になっている先行技術文献が調査対象となります。しがたって、自己の出願が公開されていないのであれば、自己の出願より少し前に同じ技術が他人から出願されていたとしても、公開になっていない場合が多いです。そのような他人の出願は、当該先行技術調査では引っかかりません。とはいえ、無料で先行技術調査を受けられるわけですから、審査請求するか否かの判断に十分活用できます。
審査請求料返還制度
審査請求後、権利化の必要性が低下した出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の出願について、審査着手前に取下げ・放棄を行えば、請求により納付した審査請求料の一部が返還される制度です。
原則、納付された審査請求料の額の半額が返還されます。
ただし、平成18年8月9日から平成19年8月8日までの1年間に出願を取下げ又は放棄した場合に限り、審査請求料の全額が返還されます。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧下さい。