<弁理士法改正の方向性>
弁理士法は、平成13年に大幅改正がありました。そのとき、5年後に制度を見直すことが決められていました。
そして、現在、弁理士法の改正の本格的な動きが行われています。
特許庁のHPでは、3月20日まで、弁理士法改正の意見を募集していました。
http://www.jpo.go.jp/iken/iken_benrishi_seido.htm
3月22日に、日本弁理士会の考えが表明されました。
http://www.jpaa.or.jp/appeal/appeal_20060322.html
この数年の間、弁理士の量的拡大が行われたのですが、今後は、質的拡大を如何にして実現するかということに主眼が置かれているようです。
出願業務の利益相反についても、言及していただいており、我々にとっては、良い方向で改正がなされると期待できます。
また、一人法人化も実現されることを期待します。
後継者問題を抱える事務所は今後増えてきますので、その意味でも、一人法人化は、重要な問題だと思います。税制上のことばかり気にしていたらだめです。
弁理士試験については、パリ条約を主とした条文科目を論文試験に復活させるという考えが、初めて公に表明されました。
先日も、平成19年から条約が論文試験に復活するのかという質問を受けましたが、改正弁理士法がいつの段階で国会に提出されるのか、注目しておかなければなりません。もし、秋の国会に提出されて成立となりますと、平成19年の試験で論文が復活する可能性もありますので、要注意です。
あとは、登録前の研修の義務化です。
この点は、登録費用や研修費等、就職先が決まっていない新弁理士には、大変興味のあるところだと思います。
外国出願について業務明確化についてうたわれています。専権業務ではないと明確に表明されていますので、既存の業者さんは、既得権を害されないこととなります。
(特許事務所以外で外国出願を扱う業者があります。)