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<特許を受けることができる発明とは>

特許を受けることができる発明であるためには、以下の条件を満たさなければなりません。

1.法上の発明であること
 法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいいます(特2条1項)。
 たとえば、万有引力の法則のような自然法則自体や、永久機関のように自然法則に反するものは法上の発明には該当しません。
 また、単なる情報の提示も自然法則を利用していないので、法上の発明に該当しません。
 
2.産業上の利用性があること(特29条1項柱書)
 ほとんどの発明は、産業上の利用性があります。
 しかし、医療関係の発明は、注意が必要です。詳しくは、特許実用新案審査基準 第U部 第1章 産業上利用することができる発明をご覧下さい。

3.新規性を有すること(特29条1項各号)
 新規性とは、その発明が、客観的に新しいことを言います。社会的に公開されてしまった発明は、特許を受けることができません。法律では、以下の場合に新規性がないとして扱います。
  (1)公然知られた場合(同1号)
  (2)公然実施された場合(同2号)
  (3)刊行物に記載された場合又はインターネットを介して公衆に利用可能となった場合(同3号)
 特許出願する前には、守秘義務のない他人に公開したら、特許を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
 
たとえば、試作を作るのに、外部の試作会社に公開する場合があると思いますが、必ず、守秘義務契約を締結しておいてください。
 なお、新規性を喪失したとしても、新規性を喪失しなかったものとして扱う制度「新規性喪失の例外(特30条)」があります。

4.進歩性を有すること(特29条2項)
 いわゆる当業者が特許出願時の技術水準から
容易に考え出すことができなかった発明は、進歩性があるとして、特許の対象となります。
 このように、特許されるには、新規性という第1ハードルと進歩性という第2ハードルをクリアしなければなりません。

5.29条の2に該当しないこと
 これは、いわゆる「拡大された先願の地位」というものです。理解するのが難しい制度ですが、特許出願の際には、調査できないので、もし、29条の2の拒絶が通知されたら、諦めるしかありません。しかし、発明の実質的同一をみてきますので、回避策はいくらでもあります。
 この制度の概要は、以下です。
 自己の出願よりも先に他人の出願がある場合、他人の出願が公開される前に、自己の出願を行う場合があります。自己の出願に係る請求の範囲に記載された発明が、当該他人の出願の明細書・特許請求の範囲・図面に記載されていたら、後の出願である自己の出願は特許を受けることができないとするものです。厳密には細かい要件がありますが、あまり気にする必要はありません。
 出願人が同一である場合、発明者が同一である場合は、適用がありません。

6.公序良俗に反しないこと(32条)
 たとえば、紙幣偽造機械や阿片吸引具、泥棒の七つ道具などは、特許を受けることができません。
 ほとんどないでしょう。

7.その他、適式な出願書類の作成が必要です。





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