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<新規性>


 新規性とは、その発明が、客観的に新しいことを言います。社会的に公開されてしまった発明は、特許を受けることができません。法律では、以下の場合に新規性がないとして扱います。
  (1)公然知られた場合(同1号)
  (2)公然実施された場合(同2号)
  (3)刊行物に記載された場合又はインターネットを介して公衆に利用可能となった場合(同3号)
 特許出願する前には、守秘義務のない他人に公開したら、特許を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
 
たとえば、試作を作るのに、外部の試作会社に公開する場合があると思いますが、必ず、守秘義務契約を締結しておいてください。
 なお、新規性を喪失したとしても、新規性を喪失しなかったものとして扱う制度「新規性喪失の例外(特30条)」があります。

 新規性の詳しい解説は、特許庁の審査基準 第U部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 をご覧下さい。



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