<新規性>
新規性とは、その発明が、客観的に新しいことを言います。社会的に公開されてしまった発明は、特許を受けることができません。法律では、以下の場合に新規性がないとして扱います。
(1)公然知られた場合(同1号)
(2)公然実施された場合(同2号)
(3)刊行物に記載された場合又はインターネットを介して公衆に利用可能となった場合(同3号)
特許出願する前には、守秘義務のない他人に公開したら、特許を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
たとえば、試作を作るのに、外部の試作会社に公開する場合があると思いますが、必ず、守秘義務契約を締結しておいてください。
なお、新規性を喪失したとしても、新規性を喪失しなかったものとして扱う制度「新規性喪失の例外(特30条)」があります。
新規性の詳しい解説は、特許庁の審査基準 第U部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 をご覧下さい。