<実用新案の保護対象(考案)> 実用新案法では、保護対象が、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」となっていますので、例えば「方法」や「製造方法」は、実用新案法の保護対象とはなりません。なお、これらは、特許法では、保護対象になります。 また、プログラムも、実用新案法では、保護対象となりません。 保護対象となるかならないかの例は、特許庁発行の審査基準 第]部第2章 実用新案登録の基礎的要件をご覧下さい。