<特許請求の範囲>
特許請求の範囲は、新規性・進歩性の審査対象となり、さらに、権利化後は、権利範囲を確定する重要な書面となります。フォーマット自体は、非常に簡単です。しかし、良い特許請求の範囲を記載するには、多くの経験と法律知識が必要です。奥が深い書面です。
フォーマット、入門解説は、こちらをご覧下さい。
|トップ|事務所概要|弁理士紹介|弊所サービス内容の概要|個人情報の取り扱い|
■大阪事務所(本事務所)
大阪市淀川区西中島4丁目7番20号日宝新大阪第一ビル2階6号
TEL:06-6306-2117 FAX:06-6306-2127
■吹田支所 吹田市古江台5-1-27-101
お問い合せフォーム
弁理士 高山嘉成
(c)Yoshinari Takayama 2006