<要約書>
発明の概要を記載する書面です。400字以内で記載して下さい(400字以内の記載でなくても、受け付けられますが、公開との関係上、特許庁で修正を加えますので、お勧めできません)。
要約書は、最後に作成することが多いです。そこで注意すべきは、要約書に記載の内容は、権利範囲を解釈する際に参酌してはならないことになっていますので(特許法70条3項)、最後に要約書を作成した際に、明細書に記載していないような内容を盛り込む必要を感じたのであれば、もう一度明細書に戻って、サポートを加えて下さい。要約書には、なるべく図面の参照符号を付して下さい。ただし、これは、技術文献として、広く世の中に知らせようという趣旨で、絶対そうしないといけないと言うものではございません。
なお、米国では、アブストラクトの記載が権利解釈に用いられることがあります。したがって、米国出願用のアブストラクトは、クレーム1のコピーにする場合が多いです。また、参照符号も、限定解釈防止という意味で、米国用ではつけない方がよいです。さらに、日本の要約書に記載されている課題も削除した方が良いと思います。
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