<弁理士への費用>
実用新案登録出願から設定登録までに、弁理士に支払う費用は、概ね以下のようになります。依頼される特許事務所によっては、弁理士費用が異なりますので、必ず、ご確認下さい。
(1)出願手数料
明細書の分量に応じて、増減します。また、タイムチャージ制を採用する特許事務所では、明細書の作成にかかった時間に応じて、増減します。出願時手数料には、先行技術調査手数料は含まれていない場合が多いです。
(2)謝金
実用新案は、無審査で登録になりますので、謝金を請求しない場合が多いと思いますが、確認して下さい。
(3)年金管理手数料
実用新案権は、最大出願から10年間の権利となります。4年目以降の特許料は、3年目の権利が切れる前に支払わなければなりませんが、その期限管理の手数料が、年金管理手数料です。
年金管理については、特許事務所とお客様との間で、トラブルが起こる可能性が高い事務になります。お客様は、年金管理もしてもらっているつもりでいたが、特許事務所側では、年金管理は手数料を頂かない限り、お客様の責任であると思っている場合があります。トラブルを防止するためにも、最初に1〜3年分の特許料を支払う際に、責任の所在を明確にしておかれることをお勧め致します。
(6)その他
その他、特許庁への手続き事務は多岐に渡ります。特許事務所のコストは、人件費が8割以上を占めますので、特許事務所に手続きを依頼される際は、必ず、コストが発生すると思われていた方が、間違いございません。当然、特許事務所としても、常に、お客様に費用を提示しながら、事務処理を進めなければなりません。
なお、弁理士費用は、自由化しておりますので、個々の特許事務所によって、費用は区々です。
日本弁理士会から、弁理士への費用のアンケート結果が公表されていますので、ご参考にして下さい。
なお、弊所の費用につきましては、こちらをご覧下さい。