<商標制度の概要>
1.自他商品識別力
商標は、そもそも、自社の製品と他社の製品とを区別するために、商品に付すものです。したがって、自社の製品と他社の製品とを区別することができなければ、意味がありません。そのため、商標登録を受けることができる商標は、自社の製品と他社の製品とを区別することができる商標でなければなりません。これを自他商品識別力と言います。
たとえば、商品「リンゴ」に商標「アップル」は、自他商品識別力がありませんが、商品「コンピュータ」に商標「アップル」は、自他商品識別力があることになります。
このように普通名称は、登録を受けることができません。また、慣用的な商標や、品質を記述したような記述的な商標は登録を受けることができません。
2.他人の登録商標との関係
商標は、商品又はサービス(役務といいます)に付して使用されます。すなわち、商標と商品(役務)とは、必ずセットになるわけです。たとえば、「XYZ」という商標を、「文房具」という商品に使用するといった具合です。
この商標と商品(役務)とをセットで記載して、出願します。このときに指定する商品(役務)のことを指定商品(指定役務)といいます。
商標出願において、指定商品・役務に同一又は類似の指定商品・役務を有する他人の先の登録商標があって、マークである商標が互いに類似していれば、出願は拒絶されてしまいます。
例を考えます。出願されている商標が「XYZ」で、指定商品が「鉛筆」であったとします。一方、先に登録されている他人の登録商標が「xyz」で、指定商品が「ボールペン」であったとします。このような場合、商標同士が互いに類似し、指定商品同士が互いに類似することとなるので、出願は拒絶されます。
しかし、先に登録されている他人の登録商標が「xyz」で、指定商品が「化粧品」であったとします。このような場合、商標同士は互いに類似しますが、指定商品同士が類似しないので、出願は拒絶されません。
3.商標権の効力範囲
商標権者は、登録商標と同一の商標を使用する権利を専有します。これを専用権と言います。
さらに、登録商標と類似の商標を他人が使用する権利を禁止することができます。これを禁止権と言います。
下図をご覧下さい。

商標制度につきまして、もっと詳しく知りたい方は、特許庁HPのこちらをご覧下さい。