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障害者の雇用の促進等に関する法律
- + - 第一章 総則
- + - (目的)
- 第一条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
- + - (用語の意義)
- + - 第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
- 二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
- 三
重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 四
知的障害者 障害者のうち、知的障害である者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 五
重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 六
精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 七
職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
+ - (基本的理念)
- 第三条
障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
- 第四条
障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
+ - (事業主の責務)
- 第五条
すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。
+ - (国及び地方公共団体の責務)
- 第六条
国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
+ - (障害者雇用対策基本方針)
- + - 第七条
厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
- + - 2
障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一
障害者の就業の動向に関する事項
- 二
職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
- 三
第五条の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
- 四
前三号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
- 3
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
- 4
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
- 5
前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
+ - 第二章 職業リハビリテーションの推進
- + - 第一節 通則
- + - (職業リハビリテーションの原則)
- + - 第八条
職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
- 2
職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
+ - 第二節 職業紹介等
- + - (求人の開拓等)
- 第九条
公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。
+ - (求人の条件等)
- + - 第十条
公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
- 2
公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
- 3
公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。
+ - (職業指導等)
- 第十一条
公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
+ - (障害者職業センターとの連携)
- 第十二条
公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
+ - (適応訓練)
- + - 第十三条
都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第十五条第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
- 2
適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。
+ - (適応訓練のあつせん)
- 第十四条
公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
+ - (適応訓練を受ける者に対する措置)
- + - 第十五条
適応訓練は、無料とする。
- 2
都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
+ - (厚生労働省令への委任)
- 第十六条
前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
+ - (就職後の助言及び指導)
- 第十七条
公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
+ - (事業主に対する助言及び指導)
- 第十八条
公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節及び第二十八条第三号において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
+ - 第三節 障害者職業センター
- + - (障害者職業センターの設置等の業務)
- + - 第十九条
厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
- + -
- 一
障害者職業総合センター
- 二
広域障害者職業センター
- 三
地域障害者職業センター
- 2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
+ - (障害者職業総合センター)
- + - 第二十条
障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
- 一
職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第二項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
- 二
障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
- 三
第二十四条の障害者職業カウンセラー及び知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者(第二十二条第四号において「職場適応援助者」という。)の養成及び研修を行うこと。
- 四
広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者雇用支援センター、第三十四条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助を行うこと。
- + - 五
前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
- イ
障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
- ロ
事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
- ハ
事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
+ - (広域障害者職業センター)
- + - 第二十一条
広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は労働福祉事業団法 (昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号 の療養施設若しくはリハビリテーション施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
- 一
厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
- 二
前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
+ - (地域障害者職業センター)
- + - 第二十二条
地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
- 一
障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
- 二
事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
- 三
事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 四
職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
- 五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
+ - (名称使用の制限)
- 第二十三条
障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。
+ - (障害者職業カウンセラー)
- + - 第二十四条
機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
- 2
障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
+ - (障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
- + - 第二十五条
障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
- 2
障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者雇用支援センターの行う業務、第三十四条の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項 の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条 の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。
+ - (職業リハビリテーションの措置の無料実施)
- 第二十六条
障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。
+ - 第四節 障害者雇用支援センター
- + - (指定)
- + - 第二十七条
都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。)の区域(当該地域における支援対象障害者の住居とその就業の場所との地理的関係その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、同条第一号 から第五号 までに掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)に一を限つて、同条 に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 2
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者雇用支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
- 3
障害者雇用支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
+ - (業務)
- + - 第二十八条
障害者雇用支援センターは、前条第一項の規定による指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
支援対象障害者に対して、その障害の種類及び程度に応じ、必要な職業準備訓練を行うこと。
- 二
前号の職業準備訓練を受けた後職業に就いた支援対象障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
- 三
第一号の職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対して、当該支援対象障害者の雇用に必要な障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 四
支援対象障害者の通勤への同行その他の支援対象障害者が職業に就くことに伴い必要となる介助等の支援を行う者(以下この条において「障害者雇用支援者」という。)に関する情報を収集し、及び整理すること。
- 五
第二号及び第三号に掲げるもののほか、事業主、支援対象障害者その他の関係者に対して、前号の規定により収集し、及び整理した障害者雇用支援者に関する情報を提供すること。
- 六
障害者雇用支援者に対して、第四号の支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うこと。
- 七
前各号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
+ - (地域障害者職業センターとの関係)
- 第二十九条
障害者雇用支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第一号から第三号までに掲げる業務を行うものとする。
+ - (事業計画等)
- + - 第三十条
障害者雇用支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2
障害者雇用支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
+ - (監督命令)
- 第三十一条
都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者雇用支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+ - (指定の取消し等)
- + - 第三十二条
都道府県知事は、障害者雇用支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- + -
- 一
第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二
指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三
この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 2
都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
+ - 第五節 障害者就業・生活支援センター
- + - (指定)
- + - 第三十三条
都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の法人、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条 に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 一
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 二
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
+ - (業務)
- + - 第三十四条
前条の指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、盲学校、聾学校、養護学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
- 二
支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
- 三
前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
+ - (準用)
- 第三十五条
第二十七条第二項から第四項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第二十七条第二項中「前項」とあるのは「第三十三条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第二十九条中「前条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十四条第二号」と、第三十一条中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条」と、同項第一号中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
+ - (秘密保持義務)
- 第三十六条
障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第三十四条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+ - 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
- + - 第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等
- + - (身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)
- 第三十七条
すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。
- + - (雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
- + - 第三十八条
国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)であつて、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号 から第十一号 までに掲げる職員、警察官、船員である職員その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
- 2
前項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
+ - (採用状況の通報等)
- + - 第三十九条
国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
- 2
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
+ - (任免に関する状況の通報)
- 第四十条
国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における身体障害者又は知的障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
+ - (国に勤務する職員に関する特例)
- + - 第四十一条
省庁(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 に規定する機関又は国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項 に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三 に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
- 2
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
+ - (地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
- + - 第四十二条
地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
- + -
- 一
当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
- 二
当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
- 2
厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
+ - (一般事業主の雇用義務等)
- + - 第四十三条
事業主(常時雇用する労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第五項及び第七十八条において同じ。)に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
- 2
前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
- 3
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 4
第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
- 5
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
+ - (子会社に雇用される労働者に関する特例)
- + - 第四十四条
特定の株式会社又は有限会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社又は有限会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第五項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
- + -
- 一
当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
- 二
当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
- 三
当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
- 四
前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
- 2
厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
+ - 第四十五条
親事業主であつて、特定の株式会社又は有限会社(当該親事業主の子会社を除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社又は有限会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
- + -
- 一
当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
- 二
当該親事業主が第七十八条各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
- 三
当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
+ - (一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画)
- + - 第四十六条
厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
- 2
前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 3
親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
- 4
事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 5
厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
- 6
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
+ - (一般事業主についての公表)
- 第四十七条
厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
+ - (特定身体障害者)
- + - 第四十八条
国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
- 2
第三十九条の規定は、前項の計画について準用する。
- 3
承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
- 4
事業主は、特定職種の労働者の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
- 5
厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
- 6
第四十六条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項及び第五項の規定は前項の計画について準用する。
+ - 第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
- + - 第一款 障害者雇用調整金の支給等
- + - (納付金関係業務)
- + - 第四十九条
厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
- + -
- 一
事業主(特殊法人を除く。以下この節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
- 二
身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- 三
身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- 四
身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号及び次号において同じ。)又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くことに要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- 五
身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- 六
重度身体障害者又は知的障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- + - 七
身体障害者又は知的障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- イ
事業主又はその団体
- ロ
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二 に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項 に規定する各種学校を設置する私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人
- ハ
社会福祉法第二十二条 に規定する社会福祉法人
- ニ
その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
- 八
障害者雇用支援センターに対して、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進又は継続に係る第二十八条第一号に掲げる業務(前号の教育訓練に該当するものを除く。)及び同条第二号から第七号までに掲げる業務に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
- 九
身体障害者若しくは知的障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は身体障害者若しくは知的障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと。
- 十
第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
- 十一
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2
厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
+ - (障害者雇用調整金の支給)
- + - 第五十条
機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
- 2
前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
- 3
第四十六条第二項の規定は第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。
- 4
前二項に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。
+ - (助成金の支給)
- + - 第五十一条
機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第八号までの助成金を支給する。
- 2
前項の助成金の支給については、身体障害者又は知的障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、身体障害者又は知的障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。
+ - (資料の提出等)
- + - 第五十二条
機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
- 2
機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体又は第四十九条第一項第七号ロからニまでに掲げる者(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
+ - 第二款 障害者雇用納付金の徴収
- + - (障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
- + - 第五十三条
機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第八号までの助成金の支給に要する費用、同項第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
+ - (納付金の額等)
- + - 第五十四条
事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
- 2
前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者又は知的障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
- 3
前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
- 4
第四十六条第二項の規定は前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。
+ - 第五十五条
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。
- 2
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
- 3
第四十六条第二項の規定は前二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について準用する。
+ - (納付金の納付等)
- + - 第五十六条
事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
- 2
事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
- 3
第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 4
機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
- 5
前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
- 6
事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
- 7
第四十六条第三項の規定は、親事業主に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
+ - (納付金の延納)
- 第五十七条
機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
+ - (追徴金)
- + - 第五十八条
機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
- 2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
- 3
機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。
+ - (徴収金の督促及び滞納処分)
- + - 第五十九条
納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
- 2
前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
- 3
第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
+ - (延滞金)
- + - 第六十条
前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 2
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
- 3
延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4
前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- + - 5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一
督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
- 二
納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
- 三
延滞金の額が百円未満であるとき。
- 四
納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 五
納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
+ - (先取特権の順位)
- 第六十一条
納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
+ - (徴収金の徴収手続等)
- 第六十二条
納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
+ - (時効)
- + - 第六十三条
納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 2
機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
+ - (徴収金の帰属)
- 第六十四条
機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
+ - (徴収金の徴収に関する不服申立て)
- 第六十五条
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
+ - (不服申立てと訴訟との関係)
- 第六十六条
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
+ - (行政手続法 の適用除外)
- 第六十七条
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
+ - (政令への委任)
- 第六十八条
この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
+ - 第三節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例
- + - (雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
- 第六十九条
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
+ - (雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
- + - 第七十条
第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
- 2
国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
- 3
第四十条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
- 4
第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第一項及び第四十二条第一項中「勤務する職員」とあるのは「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
- 5
第四十八条第三項の規定の適用については、同項中「勤務する職員」とあるのは、「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
+ - (雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
- + - 第七十一条
第四十三条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
- 2
第四十三条第五項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
- 3
第四十四条第一項の規定の適用については、同項(第二号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
- 4
第四十六条第一項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 5
事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
- 6
第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
+ - (重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する納付金関係業務の実施等)
- + - 第七十二条
第五十条第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 2
第五十条第三項、第五十五条第三項及び第五十六条第七項において準用する第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
- 3
厚生労働大臣は、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号(同項第二号から第九号までに係る部分に限る。第五項及び次条において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
- 4
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
- 5
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
- 6
第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
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第五十六条第三項の規定の適用については、同項中「知的障害者である労働者の数」とあるのは、「知的障害者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数」とする。
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第五十二条第一項、第八十六条及び第八十七条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
+ - 第四節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例
- + - (精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
- + - 第七十三条
厚生労働大臣は、精神障害者である労働者及び精神障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。