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下記に該当される方は、司法書士にご相談下さい!
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・仲介業者を経由せず、親族間で京都近郊の不動産を売買したいけどちょっと不安
・結婚してから20年が経ち、京都近郊の自宅を配偶者に贈与したい
・離婚後、夫婦共有名義の京都近郊の不動産を自分の名義にしたい
・住宅ローンを完済したが、自分で抵当権抹消手続きをする時間がとれない(全国対応)
・京都近郊の不動産を生前贈与したい
・京都近郊の不動産を相続時精算課税制度を使って贈与による所有権移転登記をしたい
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・京都・滋賀・大阪の個人事業主からの法人成りしたい (株式会社設立・合同会社設立)
・有限会社から株式会社に商号変更したい(有限会社の商号変更による株式会社設立及び有限会社解散)
・カタカナ表記の会社の商号をローマ字表記の会社に変えたい(京都近郊)
→(例)エー・ビー・シー株式会社→ABC株式会社
・会社の目的を拡げて、業務拡大を図りたい(京都近郊)
・会社法に沿った定款への見直しが必要(全国対応)
・もう何年も返済を続けているのに一向に借金が減らない
・住宅ローンの支払いに行き詰まっているが、自宅だけは手放したくない
・クレジットカードや消費者金融から多額の借金をして悪循環に陥っている
・給料、アルバイト代が未払いになっている
・家主・大家さんが敷金を返してくれない
・借り主が賃料を支払いを払ってくれない
・悪質商法に対してクーリングオフをしたい
・離婚したいと思ってる
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〜司法書士による相続登記・遺言相談・成年後見相談〜
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相続登記申請の代理は弁護士・司法書士にご依頼下さい。
相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍手配に関する費用の目安
戸籍等一式の手配 1万円〜
遺産分割協議書の作成 1万円〜
相続登記代理申請手数料 3万円〜
尚、相続登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
相続登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×4/1000
例えば 評価額3000万円の不動産の場合 登録免許税額 12万円
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会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下、整備法という)により定款を作成し直す必要がないよう、みなし規定が用意されましたが、会社が定款の閲覧等の請求に応じる場合には、当該請求をした株主、債権者に対し、定款に記載されていないものであっても、整備法の規定により定款に定めがあるとみなされる事項を示さなければなりません。
例えば、既に商法の下、設立登記されてる株式会社は、定款に取締役会設置会社である旨、監査役設置会社である旨、記載あるものとされました。これは、法律でみなされているものなので当然、会社の定款の何条にそういうを設けるか整備検討しないといざ、取引をしている銀行に定款を提出するように言われたときなど、明文上明らかでない古い定款を提出せざるをえません。

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