相続登記・遺産分割・相続全般
当事務所は会社設立について、電子定款に対応しており4万円お得です。遺言書作成の注意点・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリットとデメリット住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記をお忘れなく居住用不動産の配偶者への贈与登記(贈与税の配偶者控除の特例)借金を返済するために借金を繰り返している方そろそろその生活にピリオドを打ちませんか?任意整理による債務整理について当事務所のプライバシーポリシー
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相続登記・贈与・財産分与・売買による名義変更/会社設立登記/成年後見/任意整理/訴訟は京都市中京区の司法書士上村拓郎事務所にお任せ下さい!
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会社設立・有限会社の株式会社への商号変更・相続・遺言・抵当権抹消、配偶者の居住用財産贈与による名義変更無料見積・メール相談受付中!


株式会社設立につきまして電子定款対応の司法書士にご依頼されることにより印紙代が不要となり、約4万円お安く会社設立が可能となります!


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業務案内 下記に該当される方は、司法書士にご相談下さい!

贈与・財産分与・売買による所有権移転・抵当権抹消等の不動産登記
・仲介業者を経由せず、親族間で京都近郊の不動産を売買したいけどちょっと不安
・結婚してから20年が経ち、京都近郊の自宅を配偶者に贈与したい
・離婚後、夫婦共有名義の京都近郊の不動産を自分の名義にしたい
・住宅ローンを完済したが、自分で抵当権抹消手続きをする時間がとれない(全国対応)
・京都近郊の不動産を生前贈与したい
・京都近郊の不動産を相続時精算課税制度を使って贈与による所有権移転登記をしたい
    

会社設立・商号変更・目的変更・増資・合併・役員変更等の商業登記
・京都・滋賀・大阪の個人事業主からの法人成りしたい (株式会社設立・合同会社設立)
・有限会社から株式会社に商号変更したい(有限会社の商号変更による株式会社設立及び有限会社解散)
・カタカナ表記の会社の商号をローマ字表記の会社に変えたい(京都近郊)
 →(例)エー・ビー・シー株式会社→ABC株式会社
・会社の目的を拡げて、業務拡大を図りたい(京都近郊)
・会社法に沿った定款への見直しが必要(全国対応)
    
任意整理・少額訴訟・支払督促・敷金返還訴訟等の簡裁代理業務   
・もう何年も返済を続けているのに一向に借金が減らない
・住宅ローンの支払いに行き詰まっているが、自宅だけは手放したくない
・クレジットカードや消費者金融から多額の借金をして悪循環に陥っている
・給料、アルバイト代が未払いになっている
・家主・大家さんが敷金を返してくれない
・借り主が賃料を支払いを払ってくれない
・悪質商法に対してクーリングオフをしたい
・離婚したいと思ってる

相続支援〜司法書士による相続登記・遺言相談・成年後見相談〜

遺産を遺して、配偶者、親などをなくされた方には

 相続が発生したら・・・
     相続登記申請の代理は弁護士・司法書士にご依頼下さい。  

 
相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍手配に関する費用の目安
  戸籍等一式の手配  1万円〜
  遺産分割協議書の作成  1万円〜
  相続登記代理申請手数料 3万円〜   

    尚、相続登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
    
相続登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×4/1000
    例えば 評価額3000万円の不動産の場合   登録免許税額 12万円

  相続登記無料見積 好評受付中!! 司法書士による相続登記手数料ご参考にして下さい。

相続登記を司法書士に依頼した場合、手数料はいくらほどかかるのか?
疑問に思ってらっしゃるのではないでしょうか。
もしそうならば、まず、司法書士上村拓郎事務所までお問い合わせ下さい!

司法書士によって手数料・報酬が大きく異なるケースがございますのも事実。良心的価格にて高品質なサービスの提供を目指し、お客様との末永いお付き合いをお願いしたいと考えております司法書士上村拓郎事務所へ一度ご連絡されてからでもきっと遅くはありません!

     
 
相続登記・相続についての相談申込


自分の財産を特定の誰かに遺されたい方には  
 
  遺言とは
        自筆証書遺言  
                         公正証書遺言 
                         秘密証書遺言



遺言書の作成支援  
作成相談・遺言執行者・公正証書遺言の証人など承ります。

   遺言書作成の注意点はこちら



特に、以下の方は、遺言書作成をお勧め致します。
     ・ 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる
     ・ 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方の親
     ・ 財産を1人残される配偶者に譲りたい
     ・ 離婚した前の配偶者に子供がいる
     ・ 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい  
  
      
こういったケースで、遺言書がない場合、下手に財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向があります。
被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになります。
 
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成は絶対すべきです。
 
また、ただ書けばいいわけではないのが遺言です。遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は不動産の名義変更(相続登記)に実際使えません。そうならないためにも、事前に司法書士などの専門家に相談し、遺言執行者を定めておくこと等実際使える遺言書を書かれるのをお勧め致します。

死亡後の相続または遺贈による不動産の名義変更について、スムーズに登記手続きをするために弁護士・司法書士を遺言執行者に定めることをお勧め致します。

司法書士上村拓郎事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続きが不要な)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っております。

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 任意成年後見契約  


自分が将来、判断能力が衰えた後のことを考えて、今のうちに信頼の置ける後見人を
選んでおくことが出来ます。信頼の置ける身内がいらっしゃらない方、誰を定めたらよいか迷う方は、
第三者である弁護士や司法書士を後見人に定めることにより自分の意志を貫くことが可能となります。


会社支援

平成18年5月1日、いよいよ会社法が施行されました

会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下、整備法という)により定款を作成し直す必要がないよう、みなし規定が用意されましたが、会社が定款の閲覧等の請求に応じる場合には、当該請求をした株主、債権者に対し、定款に記載されていないものであっても、整備法の規定により定款に定めがあるとみなされる事項を示さなければなりません。

例えば、既に商法の下、設立登記されてる株式会社は、定款に取締役会設置会社である旨、監査役設置会社である旨、記載あるものとされました。これは、法律でみなされているものなので当然、会社の定款の何条にそういうを設けるか整備検討しないといざ、取引をしている銀行に定款を提出するように言われたときなど、明文上明らかでない古い定款を提出せざるをえません。


従って、定款を変更するつもりがない会社についても、所要の定款の整備を行うことは絶対必要となります。

また、役員の異動があまりないような会社は、役員任期を10年に伸長する定款変更決議をすることで管理コストの軽減が図れるようになりましたし、名前だけ借りているような名目取締役、名目監査役がいらっしゃる会社の場合、取締役会、監査役を置く旨の定款の定めを廃止することで取締役1人での株式会社にすることで、現実の会社運営に適合した機関設計を構築することも可能になりました。

さらに、相続その他一般承継により当該株式会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款に定めることにより、会社にとって好ましくない株主の出現に対する防衛策として機能させることが可能となりました。

このように会社法は、法律が押し付ける形ではなく、それぞれの会社が多様な選択肢の中から自ら選択し、より自由な機関設計、会社運営ができるようになっております。

選択肢を検討することでよりよい会社運営につながるはずです。





さらに、新事業創出促進法により認められていた資本金が1000万円に満たない確認株式会社もしくは、資本金が300万円に満たない確認有限会社については、会社法施行後、増資をしなくても会社を存続できるようになりますが、定款に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で解散となりますので、会社法施行後に定款変更をし、解散事由の廃止による変更登記の申請をする必要がありますので注意が必要です。


会社法施行後の既に存在する有限会社の選択肢は?

 
@何もしない
何もしなければ、特例有限会社として存続し、旧有限会社の定款、社員、社員名簿、持分及び出資1口は、それぞれ株式会社の定款、株主、株主名簿、株式及び1株とみなされます。

また定款上の資本の総額、出資1口の金額などは、株式会社の定款に記載または、記録がないものとみなされます。



 A定款変更し株式会社に商号変更する。
定款変更することで株式会社として存続させることもできます。
登記上は、組織変更と同様に特例有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記をすることになります。
株式会社になると決算公告義務が発生し、役員にも任期が生じることになります。

特例有限会社か株式会社への商号変更による登記費用は特例有限会社の資本金の額が2000万円まであれば、通常 登録免許税6万円(株式会社設立分3万円、特例有限会社解散分3万円)・司法書士手数料6万円の合計12万円程掛かります。

尚、この登記と同時に商号変更、事業目的の変更その他定款変更(本店移転を除く)、役員変更を実行すれば、株式会社への商号変更による設立の登録免許税である3万円の中にその変更分も含まれますので節税出来ます。

また、特例有限会社の資本金の額が300万円であれば、364万2857円までの増資(資本増加)であれば、別途登録免許税がかからず設立分の3万円に含まれますので、同様に節税を図れます。


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