公正証書遺言の作り方
公証人役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族は除く)の立ち会いのもとに、遺言内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成し、そのあとで遺言者と証人に読み聞かせて遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したらそれぞれ署名・押印し、さらに公証人自身も以上の方式に従って作成したことを付記し、署名・押印することによって完成する遺言書のことをいいます。
また、遺言者が入院しているような場合、公証人に出張してもらうことも可能です。
適格な証人が見つからないときは、秘密保持義務が課せられてる法律専門家である弁護士・司法書士に依頼することもできます。
お気軽にご相談下さい。


どこの公証人役場へいけばよいか?
遺言者が出向くときは制限なくどこの公証人役場の公証人に嘱託してもOKです。
しかし、公証人に出張してもらう場合は、出張してもらう場所を管轄する法務局の管轄区域内の公証人役場の公証人に依頼しなければなりません。
これは、公証人の職務執行区域がその所属する法務局の管轄区域とされているからです。

言語・聴覚障害者も利用できます!
この方式による遺言を行う場合、上記の通り、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の『口授』し、公証人が遺言書の『口述』を筆記し、これを『読み聞かせる』必要があり、聴覚障害や言語障害を持つ方にはこの方式による遺言ができないものとされていましたが、平成12年1月8日施行の改正民法により、障害者が手話通訳または筆談によって、公正証書遺言をすることができるようになりました。

公正証書遺言のメリット
遺言書は公証人役場に20年間保管されますので、変造・偽造・紛失・隠匿・破棄の可能性はなくなり、作成時に公証人が立ち会うので書式の不備もなく、家庭裁判所による検認手続きも不要となり、自筆証書遺言のデメリットを補完することができます。

公正証書遺言のデメリット
証人が2名必要となることから、そこから秘密が漏れる可能性がありますし、財産に応じてある程度の費用
(下記参照)がかかります。






