相続が発生したら・・・    

@遺言の有無を調査
被相続人の最終意思として相続手続きの中で最優先される、遺言の有無をご確認下さい。相続人が保管していないか、被相続人が生前懇意にしていた弁護士・司法書士が保管していないかの問い合わせ、公証人役場の公正証書遺言検索システムの利用が具体的な確認方法となります。
遺言があれば、遺言の内容に従って相続財産を分割することになりますので@〜Cの手続きが不要となるケースもあります。
     

A相続財産の調査
プラス財産・マイナス財産がどのくらいあるのか調査することによって、相続放棄するのか・限定承認するのか・単純承認するのか重要な判断材料となります。
また相続税の納付義務があるかどうかも確認します。
     
B相続人の確定
遺言がない場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要になることから、先妻の子や認知している婚外子がいないかを被相続人の出生にさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などを取り寄せ相続人を確定させます。
相続発生の時に戸籍を手配して初めて異母兄弟が存在することを知ることになった依頼人は結構いらっしゃいますので「うちに限ってあり得ない。」と思ってらっしゃっても戸籍を手配するまでは安心できませんのでご注意下さい。
     
C遺産分割協議
相続人全員による協議が整わない場合、家庭裁判所による調停、それでも整わなければ家庭裁判所の審判手続きによることになります。
     
D名義変更手続き

不動産の相続登記申請
車、株式名義変更申請など登記・登録してある物は無用の争いが生じる可能性をゼロにするためにもできる限り早く手続きをされることをお勧めします。


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