@方式の選択
 →それぞれのメリット・デメリットを確認の上選択して下さい
  
自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言


A保管方法の選択
 →@で公正証書遺言以外を選択した方、ご注意下さい



B遺留分への配慮
 →ご相談下さい

C『相続させる』という記載


これは結構重要で、相続人の一人に特定の不動産を取得させたい場合、『遺贈する』ではなく、『相続させる』という記載にするべきです。理由は以下の実務上のメリット等があるからです。

1. 不動産の所有権移転登記の際、『遺贈』の場合は、他の相続人もしくは遺言執行者が選任されていればこの遺言執行者と共同で申請しなければならず、しかも登記義務者の権利証(遺言者がその不動産を取得したときに交付された登記済証)も必要になるのに対し、『相続させる』とした場合にはその者が単独で申請できるし、権利証も特段の事情(遺言者の最終住所と登記簿上住所の移転の経緯が公的証明で証明できない場合等)がない限り必要がありません。

2. 相続人に農地を取得させる場合において、『遺贈』とすると農地法の許可または届け出が要求されるのに対し、『相続させる』とした場合には一切の許可・届け出が不要となります


D遺産の特定

包括的に誰かに全財産を相続させる場合は問題とはなりませんが、財産を特定し、数人の相続人に分配するような場合分配する場合は、はっきり財産を特定をしておきたいです。司法書士が関与して作成する場合は問題は生じませんが、以前にも当方の依頼人がお持ちの遺言書では不動産が特定できず結局遺産分割協議による相続登記をせざるを得ないケースがございました。たまたま遺産分割協議が整い、単独名義の相続登記ができましたが、全てのケースでできる可能性は皆無です。不動産登記簿の所在・地番・家屋番号で特定しておけば間違いありません。
銀行預金であれば、銀行名と口座番号などで特定する必要があります。
記載漏れのないように、場合によっては『その他の一切の財産は長男に相続させる』などと記載するのも一案となります。


E遺言執行者の指定

遺言内容を具現化するために、遺言者の死後、その遺言内容を執行するも者として、遺言内で予め選任しておき報酬も決めておけば、名義変更などの手続きもスムーズに進みますので可能な限り、選任しておくことをお勧め致します。


F相続税対策

相続税が発生する場合その支払いを考慮するしなければ、せっかく不動産を承継した相続人がその不動産で物納しなければならない事態になるかもしれませんのでご注意下さい。


G先に相続人に死なれた場合の配慮

例えば、相続人が妻と子供2人いるケースで長男にある程度の財産を相続させたい場合に、遺言により、財産を取得する予定の長男が遺言者より先に死亡してしまうことを想定して『遺言者は、長男が遺言者の死亡以前に死亡した際には、長男の子に相続させる』と記載するなどの次善措置を講じておくことも可能です。


H遺言能力に争いのない健康時に

争いになるのは、死期が迫ってから作成された遺言の効力です。
ですから争いようがない健康で意思能力が十分の時に適法な遺言書を作成するとこを強くお勧め致します。







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  遺言書作成の注意点