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| 鶏眼・胼胝処置について |
同一部位の一連の治療について、その範囲にかかわらず1回のみの算定をします。
注意しないといけないのは、治癒するまでに1回の算定しかできないので、1回目に所定点数を算定した場合、2回目以降は、所定点数及び外来管理加算は算定できません。(薬剤料は算定できます)
(例) 8/1 右第1趾鶏眼で鶏眼処置を算定
8/7 処置の続きで受診(薬剤を使わなかった)
⇒再診料のみの算定(外来管理加算は不算)
※使用した薬剤は、そのつど算定できます!
手と足に鶏眼・胼胝がある場合、2局所としてそれぞれ算定できます!
(レセプトに部位の記入を忘れずに!)
しかし、同日に左右両足に鶏眼・胼胝を行った場合は、同一部位の一連の治療として、算定は1回のみとなります。
※平成18年4月の改正で「一連の」という部分が削除されました。しかし、社会保険事務所に問い合わせをしたところ、「算定方法などは、従来と変わらない」ということです。
また、現場でよくあることですが、1回目の診察でスピール膏を貼って、後日来院するように伝えたが、患者さん自身が来院されなかった場合・・・
「こんなケースでも、鶏眼・胼胝処置の算定は可能でしょうか??」
という質問を受けますが、問題ありません。
スピール膏の貼り付けだけでも「鶏眼・胼胝処置」として算定できます。 |
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| 鶏眼・胼胝処置後に鶏眼・胼胝切除後縫合を行った場合 |
鶏眼処置を行ったが鶏眼が取りきれず、後日麻酔を用い鶏眼切除後に縫合まで行った場合は、同一部位であってもそれぞれ(「鶏眼処置」と「鶏眼・胼胝切除後縫合」)を算定することは可能です。
例えば 4/1にスピール膏を貼り付けし「鶏眼処置」を算定。
4/8に患部を除去しようとしたが取りきれず、麻酔を用い鶏眼を除去。その後縫合を行った場合、4/8は「鶏眼・胼胝切除後縫合」を算定することが可能です。 |
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| 鶏眼・胼胝に対して、麻酔を使用して切除後縫合を行った場合 |
■ 処置
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