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労災用紙について

 「労災の用紙ってややこしい」と、我が診療所のスタッフに愚痴が出たので、
ごく簡単に説明させて頂きました。
あくまで診療所向きなのであしからず・・・。
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労災の用紙について

《様式 第5号》

仕事中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)

《様式 第6号》

労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)

《様式 第7号》

仕事中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません

《様式 第8号》

労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。

《様式 第16号の3》

通勤途中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)

《様式 第16号の4》

通勤災害で労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)

《様式 第16号の5》

通勤途中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません

《様式 第16号の6》

通勤災害で労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
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